2023年も半年経過!あなたの金融目標の進行状況チェック
新年度に入り、新社会人になられた方も多いと思います。
そこで今回は、新社会人の方が抑えるべき税金や社会保険についてお話ししたいと思います。
新社会人の方にとって
給与明細に載っている税金や社会保険料は難しい項目ですが、どういったお金が給与から天引きされているのか内容をきちんと知っておきたいですよね。
まずは税金についてです。
給与から引かれる税金には所得税と住民税があります。
所得税は個人の所得に対してかかる税金のことです
所得税は累進課税制度が適用されており給与所得が高いほど税率が上がる仕組みになっています。
住民税は地域に住む人が地域社会の費用を負担するための税金で市町村民税と同府県民税があります。
住民税は所得割と均等割で構成されており一般的に所得割は前年の課税所得の10%程度となります。
均等割は所得に対して何パーセントという形ではなく数千円程度の一定金額が定められています。
注意点として住民税は前年の所得に対してかかるため社会人1年目は課税されません。
2年目の6月以降になると給与明細の住民税の欄に税金額が記載されるので時期が来たらチェックするようにしましょう。
次に給与から天引きされる社会保険料についてです。
天引きされるのは、
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料の4つです
健康保険料は公的健康保険制度に加入するための保険料です。
健康保険に加入することで病院での治療費が3割負担になります。
介護保険料は介護サービスにかかる費用を一定割合で軽減する制度を利用するための保険料です。
介護保険料は40歳になった時から支払い義務が生じるため新社会人の方はまだ天引きされません。
厚生年金保険料は厚生年金の掛け金です。
厚生年金は国民年金に上乗せして受け取れる年金です。
雇用保険は失業したときに失業給付を受け取ったり、教育訓練給付金などの制度を活用したりするための保険料です。
もう一つ社会保険に
はこの4つのほかに労災保険があります。
労災保険の保険料は事業者が100%負担するため給与から天引きされることはありませんが、労災保険にも加入していることを知っておきましょう。
これらの保険がどのような場面で活用できるのかについても調べておくと安心です。
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