家族遺棄の対策

佐藤美和子

佐藤美和子

こんにちは。
今回は、ちょっとグロいお話です。
読んでいて気分の悪くなる方もおられると思いますので、ご注意ください。
途中で、読むのを止めても構いませんが、自己責任でとらえて下さい。

先日、FP研修会に参加して来ました。
そこで、相続に関するテーマでした。
今、問題になっている、「お一人様の最後をどう考えるか。。。」でした。

年間に(特に都心部)では、お隣さんのお付き合いが無く、
どんな方が住んでいるかも分かりません。
同居の世帯も少なくなり、離婚や結婚すらしない家族の最後について、
個の尊重が招いた結果の様です。
何とも悲しい現実です。

メディアでも、なかなか取り上げられない現実の様子です。

何かしらの理由があって、親族と疎遠になった方や、身内のいない方等。
その方の相続財産は、最終的国庫に回収されます。
その後は、モノならば、競売に掛けられます。
休眠口座も1200億円(平成29年度)あったそうです。
↑も、10年放置されると国の財産になります。
特に、揉めやすい財産は、土地・家屋です。(ご先祖様からの田んぼや山地も対象です。)
今年の4月には、不動産の登記がシッカリと義務付けられますが、
必要でない方は、国に買い取ってもらうこともできます。(但し、買取要件有。)
新紙幣の見直しも検討されており、タンス預金も紙くずになりそうです。

それよりも、相続の準備をきちんとしておいた方が絶対に良いと思います。
金利も当てにならない現代。
長~い時間をかけて、積み立て投資をするのも良いですが、
確実に金が流れ込む仕組みも大切な資産を守るためには良い方法だと思います。

世の中、全てのサービスには、お金がかかります。

葬儀代、僧侶・伴僧代、香典返し代、残留物処理代、家屋の処理代、アパート・マンションの処理代等。。。

遺骨の遺棄も令和5年のデータで60,000柱(人)だそうです。
「遺棄」。。。捨てておくこと。そのままほうっておくこと。

孤独死・孤立死
なんて悲しい文言でしょう。

『遺棄罪』。。。刑法に規定された犯罪の一つ。※ウィキペディア
遺棄罪は、刑法に規定された犯罪の一つ。要扶助者を移置・置き去りすることを内容とする犯罪。個人的法益に対する罪である。広義には刑法第2編第30章に定める遺棄の罪を指し、狭義には刑法217条に規定されている遺棄罪を指す。

家族遺棄社会と言う闇。
こころの冷たい人が増えている。。。
遺骨の擦り合いが始まる。
だからこそ、【遺言状】が必要なのです。

必ず迎えるであろう、最後の儀式。
出来れば、安心して死にたいが、自分が最後にどんな風になるかなんて、誰も分からない。


認知症で、徘徊して、どこで死んでいるかも分かりません。
施設の中のベットの上ならば、まだ幸せかもしれません。

私も、いつどうなるかは、分かりません。(既に、遺言は書いている。)
私の息子には、既に話し伝えておりますが、実際にどうなるかは分かりません。
警察から、突然連絡が入るかも知れません。
それとも、入院先から連絡が入るかも知れません。

私の父親が、無くなった瞬間は、病院でした。
その姿は、まるで枯れ木の様でした。
不思議にも、葬儀の時は普通の状態に戻っておりました。
「お父さん、死んじゃったんだな。」
葬儀では、遺族と最後のお別れが出来て、良かったと思います。


もしも、心配してくれる家族がいなかったら。。。。。お一人様の最後をどう考えるか。
向き合ってみましょう。




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佐藤 美和子
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専門家

佐藤美和子(ファイナンシャルプランナー)

マルサFP保険事務所

常にユーザーのことを第一に考え、「自主的に人生を考えられる」きっかけとして個別のオリジナルライフプランを提案。有益な保険を活用した資産形成と健康管理の両輪を軸に、豊かな人生を支えようと活動中。

佐藤美和子プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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