ペット保険
皆様、こんにちは。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が始まります。
もちろん、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務化の対象になります。
よく、おじいちゃん、おばあちゃんの代から続く生家に、登記の申告をしないまま住み続ける続ける方もおられるようですが、令和6年4月1日より整備されてゆきます。
相続登記は、相続が始まってから3年以内に、その相続人が行わなければなりません。
また、対象となる土地を登録した後に転勤などで住所が変わる場合は、2年以内に住所の変更登記の義務化の対象になります。
(義務に違反したは場合は、罰金の対象になります。)
また、管理できない土地を手放したい場合、一定の要件に沿って、相続で取得した土地を国が引き取ってくれる制度も在ります。費用は、一律20万円ですが、森林や特定地域の農地・宅地は面積で金額が変ります。
詳しくは、法務局の相談窓口に尋ねて見られると良いでしょう。
漸く空き家問題で放置された不動産などの処分に、国も支援して下さる動きが出てきた様子です。
使わない土地をどう処分して良いのか分からずに悩んでおられる方には朗報でしょう。
(但し、要件があることをお忘れなく!。。。建物が建っている土地は、対象外です。地下に井戸がある土地も対象外。産業廃棄物が埋まっている土地も対象外。。。etc)
「相続」から発生する様々な変化に、私達は対策を取っていかなければなりません。
良い話ばかりでもなく、悪い話ばかりでもありません。。。
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佐藤 美和子
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