ペット保険
皆様こんにちは。
マルサ・佐藤です。
ご存知でしたでしょうか?
後期高齢者医療制度の最後の給付金に埋葬費があることを。。。!
後期高齢者医療制度の加入者が亡くなって、実際に葬祭等を行った方(喪主等)に支給されます。
受給するには、市区町村役場に葬祭等後2年以内の申請が必要で、自動的には支給されません。
葬祭料は、国民健康保険・国保組合でも対象になります。
また、葬祭費は相続財産ではないので、相続放棄をしても受給できます。
更に、葬祭費を受給したからといって相続放棄ができなくなることもありません。
金額は、新潟市内で5万円でした。(平成28年度の父の実給付より。)
現在は、改正されているかもしれませんし、自治体によって多少の違いはあります。
上記のことは、ケアマネージャーさんや、ヘルパーさんでも知らない方がおられるので、事前に調べておかれた方が良いと思われます。
あくまでも葬祭を行った場合に、喪主が請求できます。
(ここで、複数人の兄弟がいた場合、折半するかどうかは、手続きを行った喪主の判断によって振り分け金額が変ってくる。)
また、遺族が生活保護を受けていて、葬祭費用を支払えない場合や、生活保護受給者の葬祭を遺族以外の人が手配する場合等は、葬祭扶助制度を利用できる場合があります。
注意:お通夜や告別式を行わないで、火葬のみ行う直葬の場合は、葬祭費が支給されないことがあります。
人の最後も、お金の心配は付きものです。
よく、生命保険で300万円くらいあれば助かると言いますが、
お坊様への支払いが多額になり、お金はすぐに無くなってしまいます。
お金は、大切なものです。
遺族の為にも、きちんと管理し、平等に扱ってこそ平穏な暮らしがあると考えます。
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佐藤 美和子
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