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石井順子

金融機関20年の経験からアドバイスするお金のプロ

石井順子(いしいじゅんこ) / ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル・プランナー 石井順子

コラム

専業主婦のへそくりは夫のもの?

2022年2月20日 公開 / 2022年2月21日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: ファイナンシャルプランナー 相談ライフプラン 相談

夫婦であってもお金は別。一緒にしてはダメと法律がいってます!

コロナ感染がまだまだ収まりません。
ウイズコロナ時代は
まだまだ続きそうです。
よく考えて行動すれば
そう悪い方向にはいかないはず。
必要以上に悲観的になったり
おびえたりする必要はないです。
何回も来る波を
上手にやり過ごしましょう。

お天気もまだ荒れそう。
大雪にも気をつけてください。
今シーズンはラストでしょうか。
春はもうすぐです。

先月ニュース番組の特集で
へそくりのことをやっていました。
FPの先生が解説していました。
妻のへそくりは妻の財産ではないと。
ショックですよね。

これは以前から言われていますが
夫婦で夫が働いていて
妻が専業主婦の場合
妻名義の預金通帳は
妻のものではないようです。

特別に夫婦間で
贈与契約を交わしていない限り
働いていない妻が持っている財産は
へそくりも預金通帳も
全て夫の財産です。
なんか腹が立ちますね。

専業主婦が全く資産形成に
貢献してないみたいじゃないですか。
基本専業主婦はただ働きです。
家事をして子育てして
賃金ゼロです。
労働基準法からいうと
ありえないですよね。
お子さんが小さかったりして
妻がいなかったら家政婦さんがいないと
難しいのではないでしょうか。
賃金にしたら相当な額です。

少しくらいへそくりをしたり
家計をやりくりして
通帳でお金を貯めていても
税法上は妻の財産ではない。
今の世の中に合っているのでしょうか?
ジェンダー平等に反していそう。

世の中の専業主婦は
財産を持つ権利もないんだと
もっと怒ってもいいと思います。
制度が変わることを待っていても
仕方ないです。
今のままだと自分で貯めたお金も
夫の相続財産として
他の相続人と相続時に
分割しなければいけないかも。

対策は面倒くさいけれど
夫と贈与契約を交わすということ。
金額によっては贈与税が発生します。
夫があげた、妻がもらったという
形式をとれば
専業主婦の財産は守られます。
それより労働の対価が欲しいところです。
なんか変だな。

最近はマイホームの相談も多いのですが
誰のお金で家を購入するのか
あまりきちんと考えられていないようです。
夫がお金を出して夫の資産を得る。
不動産は夫の名義。
妻がお金を出せば妻の名義。
お金を出資した分だけの持ち分を
設定しないと、こちらも
夫婦間であってとしても
贈与に当たります。
贈与税の対象です。
気をつけましょう。

新潟のFP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
 ホームページ  http://fpjun.on.omisenomikata.jp/

お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!
https://mbp-japan.com/niigata/fpjun/inquiry/personal/

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