公的年金は老後のためだけじゃない。忘れがちだけど遺族の保障もあります…

石井順子

石井順子

遺族年金は子育て世帯の強い味方です!

結婚後のライフプラン
大抵はお互いにずっと
長生きできたらという前提で
考えます。
何の意味もなく
平均寿命より短い年齢で
亡くなることを設定して
プランニングする方はほぼいません。

ただ保険を考える時
万が一今死んでもいいように
という感じで準備はします。
死亡保障を考える時
必ず公的保障を視野に入れます。
万が一今亡くなったとしても
公的年金に加入していれば
サラリーマンの場合
遺族年金が支給されます。

18歳未満の子どもがいる場合
自営業でも会社員でも
遺族基礎年金が出ます。
子どもが18歳になるまで。
金額は子ども1人なら約100万円。
子どもが2人なら約123万円。

専業主婦で夫が突然亡くなって
夫が自営業なら子ども2人で
月約10万円。
専業主婦が自営業を引き継げるか
どこかに就職するか?
年金だけでは生活は難しいです。
持ち家で住宅ローンがあって
保険に入っていれば
借金は無くなり住宅も確保できます。
それでも月10万円だと少ないです。

サラリーマンの夫が亡くなった場合は
遺族基礎年金の他に
遺族厚生年金が出ます。
子どもの有無は関係ありません。
それまでの勤続年数や報酬によりますが
月々数万円の上乗せと考えてください。

妻がバリバリ稼いでいる場合は
夫が亡くなっても安心ですが
妻の収入が低い場合や
専業主婦の場合
子どもがまだ小さければ
公的年金だけでは難しいです。
必要保障を計算して
保険に加入した方がいいですね。
あっ、資産がものすごくあるなら
保険なんていりませんよ。

万が一はほとんど起こらないと思いますが
万が一が起こった時
すごく困るなら
準備できる範囲で保険を用意しましょう。
火事にはめったになりませんが
住宅ローンがあれば
火災保険に加入するのはほぼ強制ですし
自動車保険で、人を死なせることは
滅多にないですが
任意保険に加入し対人賠償は
無制限にするのは当たり前です。

最近はシニアのおひとり様の女性の
貧困が問題視されています。
夫が亡くなった後
主婦の年金はどうなるのでしょう?
遺族基礎年金はもう関係ないです。
夫の遺族厚生年金を
受け取る権利があります。
金額は四分の三。
自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金か
ご自身が老齢厚生年金を受け取るなら
遺族厚生年金はその分減らされます。
妻がプチ働いたからって
受取額に変化はないということ。
やっぱり女性は生涯正社員で
バリバリ働いた方が安心です。

新潟のFP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
 ホームページ  http://fpjun.on.omisenomikata.jp/

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