生前贈与における相続時の影響

石井順子

石井順子

もうみなさんは忘れたでしょうか?
昨年の話題です。
テレビをにぎわせた筧千佐子容疑者の逮捕で
シングルのシニアも
相続に関心が出たのでは
と思います。
80歳以上のシニアでも
遺言は公正証書が有効とか
遺留分のこと理解していたり
やっぱりワイドショーの力は
すごいですね。
私のセミナーで何回お話ししても
かないません。

死んでから残す財産を
相続や遺贈と呼びますが
遺留分を除き
相続人間の分け方に
遺言によって差別があっても
大きな問題ではありません。

遺言が無い場合は
協議など話し合いで決めます。
そこでもめたら
調停や裁判などになりますが。

もめる原因のひとつに
特別受益があります。
同じ子どもでも1人だけ
多額の贈与を受けているなど
不満がでます。
この不公平感は
亡くなった時
相続財産に特別受益を加算して
相続分を計算しなおすことで
解消できます。

ただ生前の贈与が
すべて特別受益と
認められるわけではありません。
マイホームの購入資金は
あたりますが
そこに親が住むのなら
あたらないとか
子どもが医学部に行くのに
他の兄弟より
多額の教育費がかかった場合は
あたりそうですが
親の病院を継ぐならあたらないとか
ケースバイケースです。

どちらにしろ
相続でもめるのは
兄弟仲にも水を差し
感心しません。
親がわざわざ
兄弟の仲を悪くする必要もないです。
子どもとのお金のことは
上手くやってください。
親にとって子どもはみな
平等ではないかもしれません。
特別にかわいい子どもに
してあげたことが
裏目に出ないようにしましょうね。

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 電話 090-1404-7204
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