1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
消費者や企業の
契約ルールを定める
債権法が改正されるようです。
抜本改正は
1896年以来です。
お金の支払いに関して
時効が今まで
バラバラでしたが
それも改正予定です。
現行
飲食代1年
弁護士費用2年
診察料3年
改正では
すべて5年。
飲食代も5年前までの
ツケまで
請求が有効になります。
飲み屋のママさんは
大助かりですね。
昔はツケが多かったよう。
ある地元のテレビ局も
大昔は
年末になると
派手なホステスさんたちが
取り立てに来ていたという
話を聞きました。
今はクレジット払いもあるけれど
手数料を考えると
現金払いが一番良いです。
中小企業だと
やけに請求書が
遅い会社もある。
このようなところは
キャッシュフローが
うまく回っているのか
心配になります。
ツケは企業経営を
悪化させます。
入金は早く
支払いは遅く
会社の資金繰りを
よくする努力をしたいです。
私も自分の場合
取引はなるべく現金です。
振込の場合
請求書をお渡しするのは
なるべく当日にしています。
振込も期限を明記しています。
仕入れのない会社だから
他の企業さんより楽かもしれないけれど
お金が入らなければ
私の給料がでません。
小さい会社は大変です。
新潟のFP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
改正はこの他
法定利率や連帯保証などで
企業よりは
消費者を守る内容に
なっています。
100年以上前の法律を
変えるのだから
がんばってよくしてもらいたいです。
https://mbp-japan.com/niigata/fpjun/inquiry/personal/