1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
結婚していない男女間の子
婚外子の遺産相続分を
法律上の夫婦の子
嫡出子の半分とする規定が
先日、最高裁で違憲とされました。
この規定を削除する
民法改正をめぐり
自民党保守派議員が
反発しているようです。
婚外子を妾の子
不貞の子とまで発言。
いろんな考えはあるでしょうが
子どもに対する差別は
やはり許せません。
不愉快になりました。
ライフスタイルの選択の
自由化に伴い
女性も昔に比べ
自分の意志で
自由に出産できる人が
増えてきたと思います。
とにかく女性の生む権利と
生まれてくる子どもの権利は
守らなければなりません。
本妻がいれば
遺言がない限り
婚外子を生んだ母には
相続権がありません。
それだけでも大きです。
子どもが増えて
相続分が減るなら
夫に遺言をきちんと
してもらえばいいでしょ。
愛情が薄らいだから
よそに子がいるのであって
愛していない妻に
遺言を残すかは定かではないですが。
そもそも自分が死んだあと
家族がもめる男なんて
ろくでもないです。
ろくでもない男の財産をあてにするより
自分自身の資産を
しっかり確保したほうがいいです。
つまり女性も
籍が入ろうが入るまいが
子どもの父に財産があろうがなかろうが
きちんと仕事ができて
貯蓄ができれば
なんの不安もないです。
父はなくても子は育つ。
きつい言葉だったかもしれません。
でも女性がしっかり自立して
生きてほしいのです。
がんばって!
FP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
子どもの将来
相続のこと
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