1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
プロなのにうっかりしていることが
あります。
身内の生命保険契約の
管理をお願いされているのですが
受取人の確認をしていなくて
改めて証券をよくみると
すごくふしぎな契約になっていました。
平成2年に契約した
かんぽ生命の終身保険です。
契約者、被保険者、受取人
すべて同一でした。
死亡保険金を
死亡した本人が受け取れるわけ
ないじゃんと
早速郵便局に問い合わせました。
すると、たいした問題ではないそうで
本人が死んだら
遺族が受け取るとのことでした。
遺族は順番があり
1 配偶者
2 子ども
3 孫
法定相続人とは異なるというそうです。
亡くなってから
ちょっと騒ぎになるかも。
死亡保険金はある程度
自由に受取人を指定できます。
残したい人に
お金を残せる権利だから
大切にしてね。
ぜひ点検してください。
普通の生命保険会社では
ありえない契約だけど
かんぽではできちゃうところが
すごい!
かんぽの残念なところは
リビングニーズがないところも。
余命半年と言われると
先に生命保険をもらえます。
逆に良いところは
受取人が親族でなくてもよいところ。
内縁やお世話になった人でもOK。
請求時の資料をそろえるのが
大変だろうといわれましたが。
たった1000万円の限度だし
特に問題はないんだろう。
犯罪のにおいがします。
今は生命保険料控除証明が
発行される季節。
これを機に
しっかり保険契約を
チェックしてください。
FP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
チェックの仕方がわからない方
FP石井順子に聞いてみて!