より良い塗装をお届けしていくための取り組み
みなさんこんにちは
しろくまペイントです。
本日は、防火地域と準防火地域のことについてご紹介します。
防火地域と準防火地域は都市計画法第9条20項と建築基準法で定められた地域のことで、主に市街地が指定の対象となります。
この二つの地域の建築物に対しては火災とその延焼を防ぐために、いくつもの規制がかけられています。
まず防火地域に立てる建築物は延面積が100平方メートルを超える場合は耐火建築物としなければなりません。
延べ面積が100平方メートル以下の建築物については3階建て以上なら耐火建築物に、2階建て以下の場合も耐火建築物または準耐火建築物であることが求められます。
木造建築の場合は2階まで延べ面積が100平方メートル以下であることが条件となります。
さらに看板、広告、装飾といった構造物を屋上に設ける場合、または高さ3メートルを超える場合は、その主要部分が不燃材料で作るか覆わなければなりません。
延べ面積が50平方メートル以内の平屋建ての付属建築物は、外壁と軒裏が防火構造でなければなりません。
その一方で、建ぺい率の制限は緩和されます。
本来なら建ぺい率80%以下の制限がかけられている商業地域、住宅地域、準工業地域などでも耐火建築物であれば建ぺい率の制限は適用されないため、建ぺい率100%の建築物を建てることも可能です。
一方、準防火地域でも厳しい規制がかけられています。
4階建て以上または延べ面積1500平方メートルを超える建物は耐火建築物であること、延べ面積が500から1500平方メートル以下の場合は、耐火もしくは準耐火建築物、木造建築の場合は延焼を防ぐために、隣地から一定の距離内で延焼の恐れのある外壁や軒裏は防火構造でなければなりません。
防火地域と準防火地域の共通の規制として、耐火構造・準耐火構造でない建築物の屋根は不燃材料を使用しなければなりません。
耐火・準耐火建築物以外の建築物は、延焼の恐れのある外壁の開口部に、防火戸など一定の防火設備を設ける必要があります。
外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣の土地境界線上に接することができます。
延べ面積が1000平方メートルを超える建築物(耐火・準耐火建築物は除く)は、防火壁によって区画し、かつ各区間の床面積の合計がそれぞれ1000平方メートル以内でなければいけません。
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