縄文遺跡への考え方から学ぶ
土地境界が明確に登記されていないため、 子・孫
の世代になってトラブル~その1
1.はじめに
このコラムは不動産取引に関連した事例で、私が
いままでのセミナ-で使用した資料の一部を掲載
しています。
(親が生存しているときに、親が認知症になる前
に家族間で確認し、家族信託の考え方にもとづ
き、土地の境界確認対処を話し合っておけばよ
かった問題です。
先に死にゆく者の終活責任でもあるのです。)
家族と70歳過ぎた自分を守るための家族信託契約
2.事例1:土地の面積が大きく減少する問題
<松本市のある地域の、登記されている公図の大
きさと登記事項証明書の地積が、明らかに大き
く異なっていた(減少の実例)>
(下記の添付画像参照 :
公図の地番282の大きさと登記事項証明書の
地積611㎡を、他の地番と比較してみると、
地番282が明らかに異常な登記地積となって
いることから問題発覚)
1)画像地域を宅地開発しようとして土地の登記状
態を確認したところ、境界問題に直面した。
2)地番282を目測してみても、登記地積の約2/3
くらいの広さである。
3)地番282の所有者(相続により取得)はこの実
態を知らずに相続していた。
(亡くなった父親も祖父から相続した土地であ
るが、単に相続しただ けで、この問題内在は
知らなかったと推測する)
4)地番282の所有者はこの土地売却資金をもとに、
自宅の新築を計画していたが、売却価格の大
幅減少により、新築計画を断念せざるを得ない
結果となってしまった。
5)実質的な相続財産の大差が判明した後、これが
相続財産の多い少ないの兄弟間争族にならなか
ったことだけは、不幸中の幸いであった。
このような大きな登記の地積差が生じた原因
(推定)については、次回以後のコラムで詳し
く説明することにします。
3.親孝行する時と家族信託
もし子がこのコラムを読んでいるのなら、親に対
して
1) 土地境界再確認の話を切り出したら、いかが
でしょうか。
2) もしインタ-ネットからサイト検索ができない
ために、このコラムを見ることができない親で
あれば、子がいっしょにサイトを見せるか、サ
イトを読んであげましょう。
3) そして、この話し合いをきっかけとして、親の
老後の介護に関する家族間の話し合いから家族
信託契約へと内容を広げていくことをお勧めし
ます。
親も自分の老後のことは気になっているはずです。
親孝行のチャンスなのです。
70歳以後の老後問題や相続処理・対策に関して、自
分と家族を守るために、家族信託契約はもっとも適
している事前対策だと言われるようになりました。
4.今後も続くコラム
次回のコラムは「相続する土地
の境界は明確にな っていますか?
このコラムは今後、報告形式で順次、具体的事例の
説明および解説を加えていきます。
(具体的な契約内容事例・メリット・注意すべき事
項等、いろいろな事例を取り上げて、できるだけわ
かりやすく説明します。)
コラムの内容は、私があちこちで実施した、家族信
託の実例に関する次のような無料セミナ-の内容報
告でもあります。
次回のコラムも
「相続する土地の境界は明確になっていますか?
~その2」
です。
次回以後のコラムは、とても広い範囲・とても自由
な契約内容・しかし専門的な知識と感覚が必要とさ
れる「家族信託」に関して、実例・メリット・デメ
リット・注意点等を、少しづつ順次わかりやすく説
明していきます。
土地境界確認 → 認知症 → 老後介護 →
相 続(遺産分割・納税対策・節税対策等)→ 遺言
(遺言書作成・遺言書登録・遺言執行 等)→ 成 年
後見制度 → 事業継承 → 死後のペット飼育
他
今後のコラムでの説明・報告はかなり多くの内容と
なりますので、時間(期間)も多くかかります。
もっと早く家族信託についての詳細・具体的説明が
必要とされる場合は、ご遠慮なくご連絡ください。
このコラムをお気に入りの方は、お友達にも一読を
お勧めしてみてはいかがでしょうか?
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5.投資信託とはまったく異なります
家族信託契約について勉強し、自分にとってメリッ
トがあるかどうかを考え、わかりにくい法律等の点
はアドバイスを受けながら相談し、納得してからト
ライしてみることが重要です。
「家族信託」は、証券会社・金融機関・保険会社等
が扱う投資信託とはまったく異なります。
(言葉は似ていますが、まったく違う家族間で取り
交わす信託契約です)
6.相談の秘密は固く守ります
家族信託は、大衆へ売り込みする一般商品とは大き
く異なり、個々のご家族・ご本人の状況に応じた個
々のアドバイス・個別対応の形となります。
したがって、個人情報は固く守られることが必須条
件となり、信頼関係が前提・基本となります。
1)年老いた本人は信託受益者として資産運用の成
果を受け取ればよく、
2)資産運用の執行は信託受託者である子供等の家
族を信頼して任せ、
3)そこに介護(誰が主体で介護するか)や死後の
相続を関連づけた形での家族間の約束を契約化
することによって、
(老後の面倒を見てくれた人に、より多くを
相続させたい・遺贈したいという意思実現を
契約するのが家族信託です。)
4)資産の有効活用(経済的有用性)・老後介護・
争族問題回避等に繋がる対策となります。
7.個別相談・個別アドバイス
個々の家庭・それぞれの人によって、相続・家族信
託の内容・状況は異なり、千差万別です。
異なる環境・親族等各種関係・問題点・悩みを親身
になって静かに聴き、語り合い、もっとも適正・適
切な信託内容とすることができれば、安心と喜びは
大きくなります。
安心して個別相談に応じられるように、親身になっ
た個別アドバイスを実施しています。
一度、連絡を取って、概要を確かめてみることから
始めてみたらいかがでしょうか?
8.説明・解説の無料セミナ-
家族信託関係(相続・遺言・成年後見等)に関して
さらに詳しい説明・手続き 等を知りたい方や団体
からは、いままで
1)無料で
2)指定された日時・場所に行って
3)セミナ-・説明会の実施
を要請され、対応してきました。
講師は、ツツミ宅建事務所の
1)国交省公認・不動産コンサルティングマスタ-
相続対策専門士
2)相続の窓口公認・相続コンサルタント
の資格所有者:堤守が務めています。
ご遠慮なく、ご連絡ください。
9.相談先(連絡先)は?
(有)ツツミ宅建事務所
松本市村井町西1-10-17 (村井駅のすぐ西側)
場所地図・Google Map
TEL 0263-58-7792 FAX 0263-58-9093 mail
tutumitakken@gmail.com
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