後藤泰孝プロのご紹介
土地の境界トラブルを解決に導き、隣地同士を笑顔に(1/3)
建物の新築・増築に伴う登記のほか、土地の登記もお任せ
土地や建物の売買、相続などで必要な「不動産登記」。登記のために、不動産の用途や境界を明らかにする調査や測量、申請の手続きなどを行うのが、土地家屋調査士です。
宮崎市にある「後藤土地家屋調査士・行政書士事務所」の後藤泰孝さんは、20年以上の豊富な実績をもとに、業務を行っています。
家を新築した場合、建物の引き渡しまでに登記申請が必要です。まず、土地家屋調査士が、建物の所在地や構造、大きさなどを調査・測量し、建物図面を作成。法務局に「建物表題登記」を申請します。続いて司法書士が、所有権など権利に関する登記を行います。
ほかに、建物を取り壊したときの「滅失登記」、増築したときの「建物表題部変更登記」なども扱います。「建物は目に見えるものが対象なので、調査は比較的スムーズです」と後藤さん。
一方、土地の登記は難解だと言います。土地を売る、相続で分割するなどの際に、隣地との境界線を明確にする必要がありますが、所有者が自由に決めることはできません。「仮にブロック塀や境界杭、境界プレートがあったとしても、正確な境界を示しているとは限りません。法務局など各役所が保有する資料を精査しながら、現地を調査・測量し、第三者の立場から境界線を特定します」
境界線を特定する過程で、重要となる手続きが「境界立会い」。隣接する土地の所有者全員から証言をとり、専門的な根拠を示しながら、境界線について合意を得ます。「隣地の方ともめている場合もあり、途中で怒り出す方もおられます。双方に認識のずれがある場合も、公正に解決策を導きます」と話します。
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