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後藤泰孝

土地の境界問題を解決に導く不動産登記のプロ

後藤泰孝(ごとうやすたか) / 土地家屋調査士

後藤土地家屋調査士・行政書士事務所

コラム

筆界特定制度 『筆界』・・・?

2022年11月29日

コラムカテゴリ:法律関連

●筆界特定制度
 筆界特定制度とは、法務省の資料に以下のような記載があります。
 筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。【私はこの筆界調査委員を務めています】
 筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
 筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

●筆界って何?
 筆界特定制度の『筆界』って何でしょう?
 『筆界』は「ひっかい」と読みます。土地を数えるときの単位は「筆」です。1筆、2筆・・・と数えます。筆と筆の界なので、土地の界のことを『筆界』といいます。
 一般的な『境界』という言葉と比較すると、『筆界』は、不動産登記の手続きにより決定された一筆の土地の範囲を示す境界のことで、「公法上の境界」ともいわれます。所有者同士の合意などによって、変更することはできない界です。
 具体的には、明治6年、地租改正(土地に課税するためにはじめられた制度)で定められた界、その後、分筆、合筆で変更された界が『筆界』となります。

●所有権界
 『筆界』の対義語は、『所有権界』になるかと思います。『筆界』が「公法上の境界」と言われるのに対し、『所有権界』は、「私法上の境界」といわれます。
 土地の所有者間の合意で決められた境がこれに該当します。所有者同士の合意によって、界を変更することが可能です。

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