障害年金の「初診日」について(その3)「相当因果関係」(2)
障害年金は、重要な次の3つの要件があります。
◎「初診日」要件
◎「障害認定日」要件
◎「保険料納付」要件
「初診日」の説明
今回は「初診日」について説明します。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
医師または歯科医師とは、一般に医師法に基づく医師免許を有する者、若しくは歯科医師法に基づく歯科医師免許を有する者をいい、保険医である必要はありません。ただし、整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日とは認められません。
ポイントは、病気の症状が表れて、またはケガをして一番最初に病院に行った日をいいます。自分の障害の原因となった傷病名が診断された日ではありません。
「初診日」の具体例
(ケース1:「肺がん」で、障害年金を請求する場合)
風邪だと思ってA病院へ通院していましたが、なかなか治らずB病院へ行き精密検査を受けたところ、その風邪と思っていた症状が、実は「肺がん」だったと診断された場合、初診日はA病院となります。
(ケース2:「交通事故による手足の障害」で、障害年金を請求する場合)
交通事故にあい、C救急病院へ搬送されて応急処置を受けた後、D病院へ転院となりそこで本格的治療を受けた場合、初診日はC救急病院となります。