新聞を読み解く【Part14】「賃貸の契約明確化」
本日は、最近弊社にご相談に来られたお客様の内容を、皆様にお伝えしたいと思います。A町のBさんという方です、お父さんが83歳で、息子さんが65歳という年齢で、この息子さんは若いころからずっと会社の関係で海外の方に単身赴任で仕事をされておりまして、ここ2、3年で、日本の方に帰ってきて、定年退職を迎えられたということですが、このお父さんの方から、数年前に土地の売却の依頼をされまして、無事に売却をして、最近になってこのお父さんと息子さんご夫婦が弊社にいらっしゃいました。そして相談の内容を聞きますと、お父様の奥様がいらっしゃったのですが、今年の9月に亡くなられたということで、私も全然知らないことで大変驚いたのですが、そのお母様の相続の手続き、不動産はありませんでしたが、預貯金が銀行、郵便局、 JAなどに口座がありまして、その解約をする際に、息子さんの兄弟の印鑑、印鑑証明書、そして戸籍が、全部必要になってとても大変な思いをしたと、いずれお父さんも今後亡くなると、その時のためにお父さんは不動産をいっぱい持っていらっしゃるわけです。自宅のほかにも、田・畑、山林、他に宅地になるような土地もお持ちです。この財産を、お父さんが生きているうちに息子さんに生前贈与をしたいという内容で弊社に来られました。
弊社は不動産会社でありますから、贈与の手続き、最終的に登記手続きということになると、弊社に協力をしていただいている司法書士等に依頼をするわけですが、その前提としてその相談を受けたわけですけれども、やはり生前贈与ということになりますと、贈与税が基礎控除110万円しかないので、不動産を贈与してしまうと、倍率評価、路線価で、多額の贈与税を負担するようになるので、「生前贈与は賢明ではありません」とお話しをさせていただきました。
その息子さんに「失礼ですが、兄弟の皆様の関係は良好でしょうか?」とお話をしたのですが、特に何も問題ないと。妹が2人いるけれども、特に問題になるところはないと。しかし現在関係が良好であったとしても、お父さんが亡くなった後に遺産分割協議をして、必要書類を取り付けるということには、それ相応の手間がかかる時間がかかる、その息子さんの思うようにはなかなか手続きが進まないことが考えられるところなのです。それは今回のお母さんの相続の件で、とても痛感したので、なんとかお父さんが生きているうちに、他の兄弟たちに手間をかけることなく、自分に名義を変えることができないかというご相談でありましたので、「それであれば、遺言手続きがよろしいのではないでしょうか」ということで、遺言には皆さんもご存知の通り、自筆証書遺言と公正証書遺言という手続きがあるわけですけれども、お父さんは86歳になっておりますので、法律の中身を理解して、遺言書を自分で書くというのは難しいと思われましたので、「公正証書で遺言を作成するのがよろしいのではないでしょうか?」とご説明して、公証人にお父さんが遺産を引き継がせたい中身を口実して、それを書面にしていただいて、公正証書作成手続きをしていただけませんかというご依頼をいただきまして、私の方でその公正証書を作成するのに必要な戸籍、 印鑑証明書、資産証明書の取り付けをお客様にお願いをして、それを公証人にお渡しをして、公正証書遺言の中身を今作成していただいています。
この点から皆さんもぜひご参考にしていただきたいと思うのですけれども、やはり生前に贈与をするというのは、なかなか資金的な面もハードルが高いという事もございます。そういった負担をかけずに、自分、親そして皆さんが安心して財産を引き継ぐということになるのであれば、その方、その方でやり方は当然選んでいかなくてはならないと思いますが、村建地所の方にご相談をいただければ、その方、その方に応じてカスタマイズをさせていただいて、ベストな選択をさせていただく。最終的な手続きになれば、今回の場合は公証人にお願いし、そして万が一そのお父様が亡くなったときには、その公正証書を元に今度は司法書士に依頼をして、所有権移転相続の登記をしていただくことになると思います。
こういったことはすべて皆さんの安心を、どのようにして勝ち取るかになってくると思いますので、気軽に何か将来に対する不安等があれば、弊社にご相談いただければ一緒に、解決していきたいと思っておりますので、是非ご相談をいただければと思っております。
村建地所のホームページにお問い合わせ、あとはZOOMでの今やはりこのコロナ禍でございますので、弊社に実際お越しいただかなくても、オンライン上でのご相談も承っておりますので、是非一度お問い合わせ頂ければと思っております。