民法(債権法)改正を解説【Part3】「賃貸借終了時のルール」
本日は新聞を読み解く、14日経新聞に掲載された記事を、皆様と一緒に読み解いていきたいと思っております。
「今日の言葉」のところですが、「居住誘導区域」が新たに設置される。「住宅集め地域の機能を確保」で、みなさん「コンパクトシティ」という言葉を聞いたことありますか?コンパクトシティ、スマートシティ。前の動画でもお伝えをしたのですが、今はコンパクトシティ、スマートシティ、そしてスーパーシティを国は特区で国内に作っていきたい。これはコンパクトシティですが、結局その居住と商業の地域をなるべくコンパクトにまとめて、機能しやすい往来をしやすいようにしたい。なぜかというとこれは私の終活セミナー、またはプラチナパートナーズチャンネルの方でもお伝えをしているのですが、これから高齢者がどんどん増えていく状況になっていくと、車の運転ができなくなると、移動手段がなくなってしまうのですね。その高齢者の皆様をなるべく公共交通機関で、あとはこれから5Gのサービスが全国各地でできるようになると、車の自動運転、医療提供サービスが充実すると、皆さんが住まいする地域をコンパクトにまとめて、どこでもいけるような、たとえば病院、商店、そういったところをコンパクトにまとめていきたいというところが、国の政策です。それがコンパクトシティで、それのもっと大きなくくりで「スーパーシティ」を今国で政策している、情報の横のつながりをどんどん広くすることで、以前の動画でもお伝えしたのですが、高齢者がその街の中心から離れている所に住んでいる、そこでお腹が痛くなった、スマートフォンでプチッと押すと、自動運転のタクシーが迎えに来て、病院まで送ってくれて、病院ではワンストップで治療してくれて、そして精算業務をすべてスマートフォンでチャリンとしてくれて、自動運転のタクシーが迎えに来てくれて、自宅まで送ってくれる、情報の連携を全部一体でしていこうというものが「スーパーシティ」になるわけですが、その中でコンパクトシティの政策で「立地適正化計画」で、施設の種類に応じた誘導区域を設定し、そこで都市機能を集約ということです。そういった自治体ができれば、国が補助金や税の優遇、規制緩和で立地を後押ししていきましょう。この都市計画の中で住宅誘導区域というものと、都市の誘導区域を2つに区域を分けて、そこは居住誘導区域というのは一定のエリアに住宅を集めて、人口密度を保ち、生活サービスの水準を確保すると。そして都市機能誘導区域というのは、店舗や福祉施設などの立地を促す、現在でも都市計画法に基づいて、市街化区域、市街化調整区域というふうに大きな定めはあるのですが、その市街化区域の中にもこの居住誘導区域というのと、都市機能誘導区域というものを、また細分化していく。熊本の水害が今年もございましたが、災害の危険があるところを、居住誘導区域にはしないことで、水害や土砂崩れの災害がない地域に住民を住まわせようと併せて施策もしていく。
村建地所がある大河原も、昨年の10月の台風により、弊社の目の前には白石川という1級河川が流れておるわけですが、これに通じる小さな川、用水路が台風で全部越水をしてしまいまして、近隣の住宅地にすべて流れ込んだという状況がありまして、台風が来る前までは本当に大河原の中ではトップクラスの土地の場所が、今では誰も見向きもしないような状況になってしまいました。
本当に自然の災害は怖い、しかしこの自然に逆らえるわけではありませんので、今一度そういった水害が起こった地域は、弊社では間違いなく取引に対象になれば、いついつ水害が発生して、その水害によって床下何十センチでした、床上何十センチになったことがございますと、ハザードマップを参照して頂きながらご説明をして、取引をしていきたいと思っております。そのようなご質問等もございましたら、どうぞ村建地所にお問い合わせをいただければ、皆様のご理解をいただけるように、詳しくご説明をしていきたいと思います。