民法(債権法)改正を解説【Part1】「賃貸借継続中のルール①」
本日は6月7日日曜日でございます。全国的に非常事態宣言が解除されたのですが、東京では一昨日東京アラートが発動されまして、主に夜の繁華街と言われるところで新規感染者が出ている。毎日大体20人ぐらいの新規感染者が出ているということでございます。夜の繁華街で、新宿・歌舞伎町は接待を伴う飲食で、若い方の感染が拡大している。私もコロナの感染が拡大されてから、もう夜の街には外出はしておりません。毎日6時過ぎには自宅に帰り、奥さんと食事を作り、一緒にご飯を食べている、本当に規則正しい生活を送っています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか?どうぞ三密を避け、8割削減をこれからもまだ実施してまいりましょう。
本日は新聞を読み解く6月5日の日経新聞に掲載された記事を皆様と一緒に読み解いていきたいと思います。
「ビジネスTODAY」というところに掲載された記事ですが、「レオパレス、再建に暗雲。コロナ打撃、前期800億円赤字。法人需要減や改修遅延。サブリース回復見えず。」という記事でございますが、賃貸アパート大手のレオパレス21の経営再建に暗雲が漂っている。同社は4日、2020年3月期の連結最終損益の見通しを引き下げ、過去最大の803億円の赤字だった模様だと発表。新型コロナウイルスの影響で、主力の法人利用が急減しているが、施工不良問題で改修費用がかさむ。入居率が回復する兆しも見えず、信頼回復への道のりは険しいままだ、ということです。
私の地元である、大河原町にも数棟のレオパレスのアパートがございます。何年か前に施工不良で、天井と屋根の間に板が張ってない。一旦火災が起きると、1部屋だけではなく、アパート一棟類焼してしまうような、施工不良が発見されて、全国的に改修工事をしていくと発表したのですが、その改修工事が一向に進んでいない、ある地方のオーナー様「もう一室もまだ改修工事が進んでいない」、入居者が全然埋まる状況ではない。入居者に入居を促すような提供はできない、オーナーさんは家賃が入ってこなくて、そして借り入れをして、そのアパートを取得したわけですが、その返済にも困窮している状況が続いている。
まさに今回のコロナウイルスの影響で、入居者が全然決まらない。逆に退去している状況である、サブリース皆さんご存じですかね?これは建てた会社…大東建託もそうですが、レオパレスが建築をして、その建築主であるオーナー様からレオパレスが丸ごと借りまして、その入居者さんをレオパレスが決める、オーナーさんとレオパレスの間の賃貸契約です。ですから、賃貸契約が2つある状況です。
このレオパレスとオーナーさんとも、家賃の取り決めが、一般的に80%、エンドユーザーに貸す家賃の8割程度になってきますが、あとは入居率の関係ですね。その8割を下がってしまうと、その家賃の見直し、最初の家賃よりも8割の入居率を下がってしまうと、減額されるということです。でもそれは建築を依頼するときには、減額される取り決めのことの説明はなくて、最近は法律が変わって、重要事項説明の中で、オーナー様に不利な内容はちゃんと事前にお伝えをしなさいと、法整備をされたのですが、オーナーさんが借り入れをして、返済金額よりも家賃の方が低くなって、自分で手出しをしないと返済が間に合わない状況になってきている。
で、そのレオパレス自体もそういった赤字をどんどん作っているということで、先日のニュース報道でも、1000人の希望退職者を募ると、本当に厳しい状況だと思っております。
レオパレスが設立された当初は、サブリースという制度が流行りまして、相続対策に使えます、毎月決まった家賃をちゃんとお支払いします、安定収入が見込めますと、オーナーを募って、そのようなパート賃貸をやってきたわけですが、ここに来て本当に大変な状況になってきました。
村建地所でも賃貸、そして賃貸管理の事業をやらせていただいております。これから、そういった賃貸住宅、オーナーの皆様で遊休地、使ってない土地があって、そこに賃貸住宅を建てたいというオーナー様がいらっしゃれば、どうぞ村建地所にお問い合わせをいただければ、オーナー様に寄り添って、真剣に事業計画を立て、オーナー様にご納得を頂ける賃貸経営を提案していきたいと思いますので、どうぞ村建地所にお問い合わせをいただければと思っております。