【レッスン13】遺産相続は生前に決めておく!|明日死んでもいいための44のレッスン【終活に役立つ一冊】
本日は5月24日でございます。今日は日曜日でございますが、昨日土曜日までは1週間、全国的に雨という状況で、かなり寒い日が続きました。今日は25℃以上の天気で、とても清々しい青空でございます。東京、関東近県、そして北海道以外は非常事態宣言が解除されまして、我が宮城県もだいぶ日常の生活が戻ってきたと思われます。
前の動画でもお伝えしましたが、私の会社で申請しておりました持続化給付金が、5月18日に振り込みがされました。本当にありがたいです。私も会社経営を25年やってきて、税金もそれなりに払ってきました。そのおかげかと思っております。この本当にありがたい持続化給付金を有効に活用させていただきまして、会社の継続につなげていきたいと思っております。本当にありがとうございました。
そして今日のテーマでございますが、今日は新聞を読み解く、5月18日に掲載されました日経新聞の記事を、皆様と一緒に読み解いていきたいと思っております。
こちらは読者の方からのQ&Aになっているのですが、「所有者が分からない土地が増え、対策が必要だと聞きます。なぜ土地の所有者が分からなくなってしまうのでしょうか?法律などで防ぐことはできないのですか?」という質問でございます。
これに専門家がお答えしているわけですが、プラチナパートナーズの以前の動画でも、皆様にお伝えした通り、終活を進めていく上で、相続が大きなテーマになってくるわけです。相続で、その遺産の中にある不動産は、遺産のほぼ半分を占めています。
それで「どうして所有者が不明の土地が増えるのですか?」ですが、相続は開始しているのですが、その所有者の方が亡くなれば自動的に相続は開始します、相続が開始しても、その相続を誰にするのかを遺産分割協議が整わなかったりすると、その相続の登記ができないことにもなるわけです。それで登記をしていないので登記簿上は亡くなった人の名義のままになってしまうことが多いのです。
この記事にも載っておりますが、以前「未来年表」という本の中で紹介された記事がありまして、それによると、現在所有者が不明の土地は、日本国内でどのぐらいあるかと言うと、九州の面積ぐらいの土地の所有者が不明だということでございます。今からあと5年、10年すると、これが北海道ぐらいの土地の広さの所有者が分からない状況になるそうです。
それを防ぐためにどうするか、相続登記を強制的にしてもらう制度を作り、登記はされなくても、その土地に固定資産税がかかっている。市町村の税務課は、固定資産税を誰かに収めてもらわなくてはならないので、相続が未相続であっても、相続人代表という方を決めていただいて、その方に納税をしていただくことを通常するわけです。
その連絡をすると同時に、相続の登記もぜひ一緒にやってくださいとお願いをするのではありますが、でもいくらお願いをしても、遺言等であればその遺言書をもとに、相続登記をすることは可能ですが、共同相続の場合、その共同相続人の中で、この土地の所有権は誰々に相続しますという遺産分割が整わないと登記することができないのです。その遺産分割の協議でもめている、今調停中だということなると、遺産分割協議を実行して、登記をすることができませんので、したくてもできない状況も生まれてくるわけです。
もう一つ、自分が住んでいる家・土地であれば、それは皆さんも相続登記をすることにはなると思うのですが、地方の方であると山林や原野、自分が利用しない土地はそのままにしてもいいと、そもそもそのお父さん、お母さんの代から、その前からも相続登記がされてない、3代、4代に渡っているような未相続の土地もあるわけです。
そうなってくると、相続人を探すだけでも、とんでもない労力とお金がかかってくるわけです。それでなかなか進まないことがございますので、ぜひこれから自分が高齢になって、いずれ相続という受け身なことをお考えの方は、プラチナパートナーズの中でもお話ししているように、エンディングノートを作成した段階で、遺言で自分の財産は誰に相続する。相続させる人がいなければ、誰々に遺贈するという内容を決めておいていただければ、残された相続人に未相続のままであるということはないと思われますので、手続きをして頂ければと思います。
それらのことで何かお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひプラチナパートナーズ、村建地所にお問い合わせを頂いて、皆様のお悩みを解決していければと思います。