【レッスン12】お金は残さず使い切る!|明日死んでもいいための44のレッスン【終活に役立つ一冊】
本日も「新聞を読み解く」3月11日に掲載された日経新聞を読み解いていきたいと思います。
「認知症 家族出金しやすく。戸籍や使途、書類提示で」今、認知症になられる方が多い状況の中で、銀行の方も認知症になられる方の割合がどんどん増えている中で、高齢者の方が持っている預金口座が数多くあることで、今の状況の中では、認知症になってしまうと通帳からお金を引き出すことができない、法律行為も当然できない、意思能力がなくなってしまうわけですから、法律行為ができないと。それでは残されたと言うか、その家族の方達がとても大変になりますので、そういった特定の状況の時にはその認知症になられた方の口座から預金を引き出すことができるようになると。ただそれには限定的な要件がありまして、その使用する人が、介護施設から請求書が出されて、入居費用等に充てるためのお金だということが明確になり、その銀行に来られた方がその口座名義人の方と、親子関係にあることの戸籍を明示し、それで来た方が間違いなくその本人だということが証明できれば、銀行の方ではその資金使途が明確であるものに関しては、預金口座から出金をできるということでございます。これはとても画期的でいいことだと、実態に合致していると私終活バトラーも思っています。そうしないと以前の動画でもご紹介をしているんですが、家族信託、家族ワクワク信託、信託契約をお父さんお母さんが元気なうちに契約を結んでおかないと、息子さんはその行為ができなくなることがあったわけです。その預金口座だけのために家族信託契約はなかなかできない、そういった所までできない方にとっては、預金が引き出せることはとてもいい取り組みではないと私も思っております。そういった状況になる前に、信託契約を結ぶのも大事ですが、そこまでできないときにはこの制度をぜひみなさまご利用をしていただければと思っております。