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相続における相続の方法

村上則夫

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テーマ:終活

本日は「相続における相続の方法」を皆様にお伝えしていきます。
まず相続の方法ですが、まず1番目「単純承認」です。これは何も手続きをせず、遺産分割協議などに臨んで、その遺産分割協議通りの手続きをするということになると、これは単純承認と言われております。それでこの単純承認をした後に、借金が多額あったと判っても、その借金も全部負わなくてはなくなるというのが単純承認になりますので、ぜひ遺産分割協議等に臨む前に、その亡くなられた方の遺産がプラスの財産の方が大きいのか、マイナスの財産(借金)の方が多いのかを、ぜひ相続人の皆さんで調べていただいて、手続きをしていただくことを考えていただければなと思っております。
 2番目ですがこの2番目の手続きは「相続放棄」という手続きでございます。これは亡くなられた方の遺産が明らかに借金の方が大きい、プラスの財産が1000万しかなく、借金は1億もあるということになれば、これを単純承認してしまいますと、1億の借金をすべてその相続した相続人が返済をしなくてはなくなるということになりますので、その時は相続の放棄という手続きを裁判所に対して、期間は、その被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に対して、その相続の放棄の申述という申し立てをすると、裁判所から許可がされると、その相続の放棄というものが認められまして、これは相続の放棄が認められると、その相続放棄をした相続人は最初から相続人ではないと法律的に認められる制度でございます。これは相続人1人からすることができます。そしてもう一つ大事なところは、この相続放棄をしてしまいますと、その相続を放棄した人の子供さん、亡くなった方から見ればお孫さんで、これは「代襲相続」という対象にはならなくなりますので、下には引き継げないということになりますので、その点もどうぞご注意いただければと思います。
 3番目になりますが、これは「限定承認」という制度でございます。これも相続放棄と似てはいるのですが、借金がプラスの財産より多いという時に、限定承認というのは相続人全員で裁判所の方にこれも申請することになるのですが、例えば家業等をやっていて、お父さんの残した借金が1億あると、それでお父さんが残したプラスの財産は5000万あります。その息子さんは自分で持っている、今保有している資産が3000万あるという場合に、その亡くなったお父さんの財産、5千万と1億で、借金は1億あるのですけれども、これは亡くなったお父さんのプラスの財産でこの借金を全部精算するということになる「限定承認」になりますので、あくまでもその息子さんが今持っている資産の3000万には、何の権利も及ばなくなりますので、お父さんの相続プラスの財産で、すべて借金もチャラになるということになるので、家業等をやっている方はその家業を継続することも可能ですよということになるわけですね。そういった時に「限定承認」が使われることになります。
皆さんの中でそれぞれのパターンがあると思いますので、ぜひ相続をなされる皆様に不都合が生じないように、それぞれの手法を使って相続を行っていただければと思います。

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村上則夫
専門家

村上則夫(住宅・建物/不動産・土地)

有限会社 村建地所

終活カウンセラー上級インストラクター、家族信託コーディネーター、空き家管理士などの資格をもとに、分かりやすい情報発信につとめ、皆様の大切な財産を生かす終活を提案します。

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