お盆に帰省した家族と一緒に考えたい、実家の相続登記と名義の確認
「メルカリで不用品を売っているだけなのですが、私にも古物商許可は必要でしょうか」。ここ数年、こうしたご相談を受ける機会が本当に増えました。
フリマアプリやネットオークションが広く使われるようになり、副業や個人事業として中古品の販売を始める方が増えています。私のところにいらっしゃるのも、店舗を構えている方ばかりではありません。
会社員の方、これからリサイクルショップを開きたい方、中古車の販売を考えている方。事業の形はさまざまですが、みなさん同じところで手が止まります。「自分に古物商許可は必要なのか」という点です。
「メルカリで不用品を売っているだけなのですが、私にも古物商許
多くの方が最初に驚かれるところなのですが、実はこの判断の軸は「何を売るか」ではなく「どう仕入れるか」にあります。
古物営業とは、ビジネスとして古物の販売や交換、レンタルを行うことを指します。誰かの古物を代わりに販売して手数料を受け取る場合も、これに含まれます。
転売益を目的としたせどりや、営利目的でネットオークション・フリーマーケットを利用する場合には、古物商許可が必要になります。一方で、個人間の物々交換や譲渡であれば許可は必要ありません。
ご相談者の多くは「自分は家にある不用品を売っているだけ」とおっしゃいます。ところが、詳しくお話を伺うと様子が変わってきます。
リサイクルショップで仕入れている。フリマサイトから仕入れている。利益を出す目的で販売している。この段階に入っていれば、もう不用品販売ではありません。
私が見ていて多いのは、最初は本当に不用品から始まって、売れるのが楽しくなり、安く仕入れて売るようになり、気づけば利益が出ていた、という流れです。ご本人に違法なことをしている意識はまったくありません。
ただ、無許可で古物営業を行った場合には、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則が定められています(古物営業法第31条)。
さらに罰金以上の刑を受けると、その後5年間は古物商許可を受けられないとされています(同法第4条)。「月に数万円の利益だから」「副業だから」という金額や規模の線引きは、法律には書かれていません。
自宅や賃貸でも営業所にできるのか
「店舗がないので、私には無理ですよね」。これも本当によく言われる言葉です。
昔ながらのリサイクルショップの印象が強いのだと思いますが、今はネットショップやECサイト、フリマアプリで営業される事業者が増えています。情報が古いまま「店舗がないと無理」と思い込んでいる方が、とても多いのです。
自宅を営業所として申請できる可能性は十分にあります。実際につまずくのは、古物営業法そのものではなく、その手前にある別の問題です。
賃貸借契約で事業利用が認められているか。大家さんや管理会社から使用承諾を得られるか。分譲マンションであれば管理規約はどうなっているか。私が自宅での営業を考えている方に最初に確認するのは、この三つです。
ここが整理できていないまま申請書だけを整えても、途中で止まってしまいます。逆に言えば、ここさえ先に片づけておけば、自宅であることは大きな障害になりません。
「家族に知られたくない」「自宅の住所を公開したくない」というご相談もあります。こうした事情こそ、早い段階で正直にお話しいただきたいところです。
なお、インターネットで取引をする場合は、使用するURLの割り当てを受けた通知書の写しが申請時に必要になります。取扱いの細かな運用は営業所を管轄する警察署によって異なることもあるため、事前の確認をおすすめします。
個人で取るか法人で取るか、判断の分かれ目
ここは、ご相談の中でもとくに誤解が多いところなのですが、多くの方が古物商許可を「自分個人の資格」だと思っていらっしゃいます。
実際には、個人としての許可と法人としての許可は別のものです。個人で取得した許可をそのまま法人に引き継ぐことはできません。
ですから「近いうちに法人化するつもりです」という方には、私はまず設立の時期を伺うようにしています。将来の事業計画まで踏まえないと、この判断はできないからです。
法人設立が目前に迫っているなら、待ってから法人で申請したほうが結果的に早い場合があります。一方で、すぐに仕入れを始めたいのであれば、先に個人で取得して動き出す判断もあります。分かれ目は「いつから仕入れを始めるか」です。
「まず個人で取っておいて、あとで法人に切り替えればいい」とお考えの方もいらっしゃいますが、その「あとで」が近いほど、先に整理しておく価値は大きくなります。
費用の面でも違いが出ます。当事務所の報酬は個人の申請が22,000円、法人の申請が33,000円(いずれも税込)で、これとは別に申請手数料19,000円(宮城県証紙)がかかります。取り直しになれば、この手数料もあらためて必要になります。
申請から交付まで約40日、逆算した準備を
「来月から販売を始めたいのですが」「実はもう商品を仕入れてしまいました」。この二つは、私が最も多くいただくご相談かもしれません。
順番が逆になってしまっています。多くの方は、商品を仕入れる、販売の準備をする、そこで初めて許可が必要だと知る、という流れをたどりますが、本来は、許可の確認が先にきます。
当事務所でサポートする場合、警察署へ申請してからおおむね40日ほどで許可証が交付されています。審査の状況によって前後することもありますし、ここに書類をそろえる期間が加わりますので、販売開始日から逆算して動く必要があります。
必要になるのは、最近5年間の略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書などです。インターネットで取引をする場合はURLの通知書の写しが加わり、管理者が別にいる場合は管理者の分もそろえます。
とくに気をつけたいのが身分証明書です。これは本籍地の市区町村でしか取得できないため、本籍が遠方にある方は、それだけで日数がかかります。
「前科がある」「昔、自己破産した」というご心配も、よく伺います。破産して復権を得ていない方は許可を受けられませんが、復権していれば申請できます。このあたりは個別の事情によって結論が変わるところですので、自己判断で諦めないでいただきたいと思います。
自己判断で進める前に、確認だけでもしてほしい理由
ご相談をお受けしていて感じるのは、みなさんが本当に困っているのは、申請書の書き方ではないということです。
「書類を出すだけでしょう」とおっしゃる方は少なくありません。実際、書類の作成そのものを難しいと感じている方は、あまり多くないのです。
困っているのは、その手前にある判断です。自分に許可が必要なのか。この場所は営業所の要件を満たすのか。個人と法人のどちらで取るべきか。あとになって問題にならないか。
この四つを一緒に整理するところに、行政書士に相談していただく意味があると私は考えています。
まさる行政書士事務所では、2026年8月現在までに古物商許可の申請を50件お手伝いしてきました。宮城県名取市を拠点に、岩沼市や仙台市、亘理郡のほか、その他の地域からのご相談にも対応しています。
内容によっては、他の士業にお願いしたほうが適切なケースもあります。その場合は弁護士や司法書士といった専門家をご案内することもできますので、まずは状況をお聞かせいただければと思います。
手続きの流れやサポート内容は、古物商許可申請サポートの専用サイト(https://kobutusyoukyoka.net/)に掲載しています。
知らずに営業を始めてから対応するより、始める前に確認するほうが、負担は圧倒的に小さくて済みます。まさる行政書士事務所の古物商許可申請サポートでは、ご自身のケースで許可が必要かどうかを確認するところからご一緒します。まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
古物商許可は、始める前に一度確認しておけば、あとから悩まずに済む手続きだと私は思っています。迷った時点でご相談いただくのが、いちばん近道です。
・ネット物販や副業のせどりで、自分に古物商許可が必要か判断できない方
・自宅や賃貸物件を営業所にできるか気になっている方
・法人設立を控えていて、個人と法人のどちらで取得すべきか迷っている方
お問い合わせは、古物商許可申請サポート専用サイト(https://kobutusyoukyoka.net/)、またはマイベストプロのページ(https://mbp-japan.com/miyagi/masarukanno/)からお願いいたします。


