令和7年度税制改正で年末調整が変わる!
皆さん、こんにちは!
影山タックスパートナーズでは、毎月、関与先様に、質の高い情報を提供しています。
その中から今回は、『「賃上げ促進税制」について』(Tax Newsletter7月号)をご案内します。
「賃上げ促進税制」は、従業員の給与を前年度より一定割合以上に引き上げた企業が、増加した給与額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から直接差し引ける制度で、税額から直接控除できるため、税負担軽減効果が大変大きい制度です。
今回の改正では、基本的な仕組みは維持されたものの、最大税額控除率が45%から35%へ引き下げられ、同時に、これまで適用できた教育訓練費の上乗せ措置が廃止されました。
但し、引き続き大きな税制メリットが期待できる制度であることは間違いありませんので、今後も制度を有効に活用することをおススメいたします。
詳しくは、下記の資料に記載してありますので、お時間のある時に、お読みいただければ幸いです。


