医療費自己負担免除について 

堀克昌

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テーマ:コラム

東日本大震災により被災した被保険者等の平成24年10月1日以降の一部負担金等免除の取扱いについて

1.宮城県内全ての市町村国民健康保険、宮城県後期高齢者医療制度
  平成25年3月31日まで継続

2.宮城県歯科医師国民健康保険組合、宮城県医師国民健康保険、宮城県建設業国民健康保険組合
  平成24年9月30日で終了となります。

3.全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
  平成24年9月30日で終了となります。

4.東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等の被災者
  平成25年2月28日までとなります。

※平成24年10月1日以降は、すべての被保険者について免除証明書の提示が必要となります。

有効期限が延長された免除証明書を持参した場合のみ有効となります。

有効期限が切れた免除証明書は無効です。


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窓口一部負担金の免除期限が9月30日となっている国民健康保険(国保)について、県内全市町村で来年3月まで免除の延長が決定されました。

介護サービス利用者自己負担の減免措置も同様に延長されます。

対象の方は10月以降、新たな免除証明書が必要となります。

ご注意ください。


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