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岩本克彦プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

年金を請求するときは、必ずコピーを保管してください。

岩本克彦

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マイベストプロやホームページ、タウンページをみてくださった方からときどきお問合せをいただきます。

「昔、障害年金を請求したけれどだめだった。でも、もう一度請求したいのです。」といわれることが、たまにあります。
その際に、だめだったときの書類のコピーを見せていただきたいとお尋ねすると、みなさん「残していない」「そのまま出しました」と100%答えられます。
何故だめだったのかが明確でなかったり、また、病歴を確認するにもコピーがあればとその都度思ってきました。

初めて請求する場合でも、障害者手帳(または精神福祉手帳)をお持ちの方は、手帳を申請した際の診断書のコピーがあれば、あるいは、傷病手当金を請求したときのコピーがあれば、ご病気のことが理解しやすかったりします。
聞き取り作業のときに、あれば非常にありがたいなと常々感じている次第です。

年金に限らず、民間の保険を請求するときの書類や会社へ提出した診断書でも、手元には必ずコピーを残しておくことをお勧めします。


下記のコラムもよろしければ、参考にしていただけたらうれしいです。
【障害年金の受給事例第1回】
http://mbp-japan.com/mie/sharohmu/column/1827/

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岩本克彦
専門家

岩本克彦(社会保険労務士)

シャローム岩本事務所

うつ病、統合失調症などの病気をお持ちの方は、働くことができずに収入がなく、社会に出ることもままならずに非常に大変な思いをしていらっしゃいます。障害年金を受けることで心の不安を少しでも軽くしてください。

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