今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
電子帳簿保存法/電子取引データの保存について改ざん防止措置を
[相談]
私は会社で経理を担当しています。
我が社では、いわゆる電子取引について、令和6年1月から電子帳簿保存法の保存要件に従った電子データの保存を行うべく、準備を進めています。
そこで確認したいのですが、電子取引の保存要件のうち「真実性の要件」について、「訂正削除の事実及び内容」を確認できるシステム(クラウドシステム)を導入して改ざん防止措置を講じようとする場合、電子取引データの保存だけでなく、そのデータの授受についても、そのシステムを利用する必要があるのでしょうか。
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贈与税の申告書の提出先
[相談]
私は愛知県に在住しています。
今年、他県に在住する父から現金300万円の贈与を受けたのですが、その贈与税の申告書の提出先は私と父、どちらが住んでいる地域の所轄税務署長になるのでしょうか。教えてください。
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電子帳簿保存法/メール添付した請求書データと同じ内容のものを郵送する場合の取扱い
[相談]
私はウェブデザイン業を営む会社を経営しています。
当社は、売上の請求書は仕事が完了するたびに取引先に郵送しており、それらの請求書の控えは適切に保存しています。
ただし、取引先が比較的大きな企業の場合には、先方の経理の都合等により、当社が作成した請求書をそのまま郵送するのではなく、いったん画像ファイル化して電子メールに添付して送り、先方の内容確認を受けた後でないと郵送できないことがあります(この場合、郵送したものが正本という取扱いとなります。なお、今までそのやり取りにて請求内容の修正が必要となったことはありません)。
このような場合、先方に事前にメール添付して送付した請求書画像ファイル(電子データ)についても、電子帳簿保存制度に従って保存する必要があるのでしょうか。
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