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コラム

今月の税務相談[三重 松阪 税理士]

2019年2月1日 公開 / 2019年2月21日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

セルフメディケーション税制/世帯単位での選択適用ですか


[相談]

 私自身は、従来からの医療費控除を適用して確定申告を行います。
 一緒に住んでいる妻は、セルフメディケーション税制による所得控除を適用して確定申告をしようとしています。
 このように同一世帯の中で、従来の医療費控除により申告する者と、セルフメディケーション税制による所得控除を申告する者とがいていいのでしょうか?

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セルフメディケーション税制/任意での健康診査も対象ですか


[相談]

 自身の健康管理として、全額自己負担で健康診査を受けました。このような健康診査は、セルフメディケーション税制による所得控除を適用する要件の「一定の取組」に該当しますか?
 また、該当する場合に、この自己負担金を全額控除の対象とすることはできるのでしょうか?

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セルフメディケーション税制/本人以外が行った「一定の取組」でも認められますか


[相談]

 生計を一にする子がインフルエンザの予防接種を受けました。これをもって「一定の取組」に該当し、私がセルフメディケーション税制による所得控除の適用を受けることはできますか?

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前川浩一税理士事務所
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この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

前川晶(税理士法人トータルサポート)

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