マイベストプロ三重

コラム

今月の税務相談[三重 松阪 税理士]

2019年3月1日 公開 / 2019年3月25日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

セルフメディケーション税制/値引きがあった場合


[相談]

 セルフメディケーション税制の対象医薬品を購入した際に、10%の割引券を使用しました。割引前は1,000円でしたので、1,000円をセルフメディケーション税制の対象金額とすればよいでしょうか?

回答はこちら
http://hp2.mykomon.jp/cms/pagePreView.do?pageCode=2001_101&pageDetailCode=5333
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

金利1%未満でも住宅ローン控除は対象になりますか


[相談]

 某銀行から住宅ローンを借り入れて、住宅を建築しました。
この住宅ローンについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けたいのですが、住宅ローン金利が、年0.2%です。
 このように、低金利であっても住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか?

回答はこちら
http://hp2.mykomon.jp/cms/pagePreView.do?pageCode=2001_101&pageDetailCode=5334
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

サラリーマンから中古マンションを購入した場合「特定取得」に該


[相談]

 住宅ローンを組んで中古マンションを購入しましたので、住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定です。
 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の“控除限度額”は、「特定取得」に該当するかどうかで変わるそうですが、私の場合はこの「特定取得」に該当するのでしょうか?
 今回購入した中古マンションの前所有者はサラリーマンで、不動産業者の仲介で購入しました。

回答はこちら
http://hp2.mykomon.jp/cms/pagePreView.do?pageCode=2001_101
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

----------------------------------
前川浩一税理士事務所
http://www.maegawakaikei.com/

〒515-0002
三重県松阪市郷津町192番地5
TEL:0598-50-5577
FAX:0598-50-5578
Email:zei-aki@biscuit.ocn.ne.jp
-----------------------------------

この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

前川晶(税理士法人トータルサポート)

Share

前川晶プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ三重
  3. 三重のビジネス
  4. 三重の税務会計・財務
  5. 前川晶
  6. コラム一覧
  7. 今月の税務相談[三重 松阪 税理士]

© My Best Pro