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コラム

今月の税務相談

2018年9月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

 

採用内定者懇親旅行費用と法人税


 [相談]
 私は企業の人事部に所属し、新卒採用を担当しております。
 少子高齢化の影響により、ここ数年、新卒採用は超売り手市場が続いているため、新卒者に内定を出しても、内定の辞退を受けるケースが後を絶ちません。
 そこで我が社では、内定を出した学生の囲い込みを図るため、採用内定者を対象とする1泊2日の懇親旅行を実施することとなりました。
 旅行初日は、懇親会場のホテル到着後、夕方から夜にかけて内定者の自己紹介やミーティングを行いますが、夕食時等には酒類も提供されます。また、上記 以外の大半の時間は観光に費やされます。なお、懇親旅行の一人あたりの費用は2万円です。
 この懇親旅行費用についての法人税法上の取扱いはどのように考えるべきでしょうか。
 
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個人から政党へ寄附等をした場合の取扱い


 [相談]

 私はこのたび、支持する政党を応援するために下記の支出を行いました。
 1.政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用
 2.支持政党の後援会の会費
 3.支持政党(政治資金規正法に定める政党に該当します)への政治献金
 上記1. ~3. の支出について、所得税法上の寄附金控除(もしくは政党等寄附金特別控除)の適用を受けることはできるのでしょうか。
 
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料理の持ち帰りと消費税軽減税率

 
 [相談]

 私は料理店を営んでいます。
 宴会で当店にお越しになったお客様からよく、「食べ残した料理を折り詰めにして持ち帰りたい」というご要望があります。2019年10月から導入される消費税軽 減税率制度では、外食は通常税率(10%)、食品の持ち帰りは軽減税率(8%)とのことですが、このような食べ残した料理の持ち帰りの消費税率は何%になるの でしょうか。

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国民年金後納制度と社会保険料控除


 [相談]

 私は自営業者です。
 このたび、過去3年間にわたって未納となっていた国民年金保険料を、今年8月に「後納」により一括納付することにしました。
 この納付した国民年金保険料は、所得税法上、どの年分の社会保険料控除として所得から控除できるのでしょうか。

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前川浩一税理士事務所
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この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

前川晶(税理士法人トータルサポート)

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