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源泉所得税の納付期限の判定 [三重 松坂 税理士]

前川晶

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[相談]

 当社は決算後、株主総会の決議に基づき株主に対し配当金を支払いました。
 配当金の支払日は7月1日ですが、銀行での手続上6月28日に振込依頼を行い同日に支払額の引落し及びその引落しに伴う伝票作成を行いました。
 源泉所得税の納付期限は、実際に株主に配当金が支払われた7月1日の翌月10日である8月10日で問題ないでしょうか?


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http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2634.html

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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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