コラム
子とその配偶者へ農地等の贈与をした場合の贈与税の納税猶予 [三重 松坂 税理士]
2015年5月11日
[相談]
A氏の所有する農地を、A氏の長男B氏と、その嫁で養子縁組したC氏へ、贈与したいと思っております。贈与税の納税猶予制度の適用を受けたい場合、どのようなことに留意して贈与を行う必要がありますか?
〔回答はこちら〕
http://www.maegawakaikei.com/news-contents_2632.html
----------------------------------
前川晶税理士事務所
http://www.maegawakaikei.com/
〒515-0002
三重県松阪市郷津町192番地5
TEL:0598-50-5577
FAX:0598-50-5578
Email:zei-aki@biscuit.ocn.ne.jp
-----------------------------------
カテゴリから記事を探す
前川晶プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。