コラム
優しい税務会計ニュース~26年分から帳簿作成義務が生じています [松坂 前川税理士事務所]
2014年10月27日 公開 / 2020年5月28日更新
個人の白色申告の場合でこれまで記帳や帳簿等の保存制度の対象者は、前々年か前年いずれかの事業所得等の合計額が300万円を超えた場合でした。
これが、平成26年1月からは事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを生じる白色申告者全ての方に記帳や帳簿等の保存が義務付けられています。
つまり、金額の多寡にかかわらず、個人で事業をしたり、不動産を貸したりするのであれば記帳をしなければならない、ということです。
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