改正個人情報保護法の施行とプライバシーポリシーについて
皆様、コラムをご覧いただき、ありがとうございます。
「オギ法律事務所」の弁護士の荻原です。
暑くなったり寒くなったり、よくわからない天候ですが
体調に気を付けて過ごしていければと思います。
さて、今回は
『「あれ?この弁護士・法律事務所おかしい」と感じた場合の方法』
について書きたいと思います。
私は京都弁護士会で2004年度から約20年に渡り
「弁護士研修・弁護士倫理委員会」という
弁護士向けの倫理研修や各種研修を運営する委員会に所属しております。
近時は倫理研修の講師も務めております。
また、2013年4月の京都弁護士会の副会長就任から3年間
「市民窓口」という市民からの苦情の窓口の担当者として
多くの苦情を聞いてきました。
さらに、2024年4月からは
実際に懲戒請求を受けた弁護士について
懲戒事由があるかどうか必要な調査を行う
京都弁護士会の綱紀委員会に所属することになりました。
これらの弁護士の職務に関する活動を踏まえ、私が感じることは
「弁護士は本当に弁護士職務基本規程(ルール)を守ってほしい。
関係者や市民に迷惑をかけるようなことはやめてほしい」
ということです。
弁護士は権利を擁護することを使命とする職業です。
そのために全力を尽くす職業です。
それなのに、弁護士自身が不正をしてしまったらどうするのですか。
そのような気持ちを強く持っております。
しかし、悲しい現実ですが、
現在、不正を行う弁護士が後を絶たないのです・・・
横領・詐欺・文書偽造などの重い不正を行う弁護士や
そこまでいかなくても
事件放置・説明の不存在・高額すぎる報酬・行き過ぎた弁護活動などを
してしまう弁護士もおります。
もし、このコラムを見てくださっている方やそのお知り合いの方が
このような弁護士と関わってしまった場合、
「あれ、この弁護士・法律事務所おかしい」と感じた場合、
どのようにすればよいかにつき
今から述べていきたいと思います。
1.他の弁護士に相談する。
最も王道な方法です。
いわゆる「セカンド・オピニオン」ですね。
「他の弁護士に相談したら今の弁護士に悪いのではないか」などと
考える必要はございません。
秘密は厳守いたしますので、今の弁護士に伝わることもございません。
弁護士によっては、他の弁護士への依頼中の事件の相談は断る人もいますが
私はそのようなことは致しません。
是非、御相談をお待ちしております。
相談においては
(1)今の弁護士への依頼を継続する
(2)今の弁護士を解任し新たな弁護士を選任する
(3)市民窓口(後述の2.)で改めて相談する。
(4)懲戒請求(後述の3.)を勧める
などの方法を御説明し、それぞれのメリット・デメリットについて
アドバイスをいたします。
もちろん、可能な範囲で、費用の御説明もいたします。
2.各弁護士会の市民窓口に相談する。
この方法は、費用が掛からないことや、希望すれば直接今の弁護士に
連絡を取ってもらえるなどのメリットがあります。
担当者も経験豊富な方が多く、有意義なアドバイスが得られる場合が多いです。
ただ、事件そのものの相談はできないこととなっております。
京都弁護士会の案内のページはこちらになります。
https://www.kyotoben.or.jp/ikenkansou.cfm
3.懲戒請求を行う。
弁護士への懲戒請求は何人も行うことができます
(弁護士法58条1項)
しかし、懲戒処分は業務停止などの重い処分を求めるものであるため
「懲戒の事由があると思料するとき」に限ります。
このような事由がないのに弁護士に対する懲戒請求を行った場合は
不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになったり
場合によっては虚偽告訴罪に問われることもあり得ますので、
注意が必要です。
懲戒請求を考えている場合は、懲戒の事由があるかどうかなどにつき
まず上記の1.または2.の相談を行うことをお勧めいたします。
もちろん、私は身内だからと言って弁護士をかばうようなアドバイスは致しません。
懲戒事由があるかどうか、資料から立証できるかどうかにつき、
公正な立場からアドバイスをいたします。
4.その他
ネットなどに書き込む方法は、名誉毀損に問われるおそれが高いので
避けるべきですね。
本日は
「あれ、この弁護士・法律事務所おかしい」と感じた場合のことを
お書きいたしました。
オギ法律事務所は、
決してこのような弁護士・法律事務所と思われることがないよう、
引き続き、弁護士職務基本規程を遵守し、
迅速・丁寧に業務を行っていきます。