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空き家が売れずに困っている方へ~4月から、共有物件の売却が容易になる制度が導入されます~(2023.3.27)

2023年3月27日

テーマ:全般

コラムカテゴリ:住宅・建物

WBCでの日本代表の活躍は興奮しましたよね。
私は仕事の予定があったため見られなかったのですが、
準決勝のサヨナラのシーンは後で見て感動いたしました。

さて、本日は
「空き家が売れずに困っている方へ ~4月から、売却が簡単になります~」
と題して、コラムを書きたいと思います。

なお、わかりやすさを重視したコラムにいたしますので
法律的にはやや不正確な表現もございます。
ご理解願いたく存じます。

京都市は「空き家税」を導入する予定です。
今までにも増して、空き家を早く処分する必要が生じております。

しかし「わかっているけど売れないんですよ!」という方が
かなり多いのではないでしょうか。

空き家が売れない原因としては、以下のどちらかが考えられます。
(1)共有物件(又は名義変更未了の相続財産)であるが、共有者の一部(又は相続人の一部)と連絡が取れない。
(2)売却先が見つからない

このうち、(2)については、売却先を何とか見つけて頂くしかないのですが、
(1)については、
4月から、民法が改正され、制度が大きく変わりました。

今までも、共有持分だけを不動産業者に買い取ってもらう方法がありましたが、ほとんどの不動産業者が、買取を拒んでいました。

共有持分だけ購入しても、その後、連絡が取れない共有者と協議が出来なければ、不動産は売却できないからです。

しかし、今年の4月から、所在不明の共有者がいる場合、裁判所に請求して
(1)所在不明の共有者の持分を買い取る制度
(2)所在不明の共有者と共に、持分全てを第三者に売却する制度
を取ることができるようになりました。

例えば、
自宅を有していた父親Aが死亡し
(法定相続人は母親Bと子供C)
その後母親Bが行方不明になってしまった場合、
子供Cは、
 ア まずB2分の1、C2分の1の相続登記を行った上で
   (これはBの承諾や署名捺印なく可能です)
 イ 不動産業者にCの持分2分の1を買い取ってもらい
 ウ その後、不動産業者が
 (1)所在不明者Bの持分を買い取る手続きを裁判所に請求する
   又は
 (2)所在不明者Bの持分と、自ら購入したCの持分を両方買い取ってもらう手続きを裁判所に請求する
ことができるようになるのです。

ですので、4月以降は、不動産業者が持分を買ってくれる可能性が高くなりました。

また、そもそも持分を買ってもらわなくても、相続開始後10年以上経過していれば、自ら、Bの持分を購入したり、Bの持分と自己の持分を一緒に売却することもできるのです。

出来るだけわかりやすく説明しようと思いましたが、
やはり難しいですね。

このコラムで伝えたかったことは
「共有の不動産や、相続の名義変更が済んでいない不動産も
4月からは売却できる可能性が高くなる」という
ことです。

4月から、様々な制度が導入されました。

今まで「売れない物件と言われていたのであきらめていた」という方が
おられましたら、是非、一度、弁護士に相談されることを
お勧めいたします。

空き家の不動産に関する法律問題については、
「マイベストプロのコラムを見た」と言って頂ければ、30分無料で法律相談をさせていただきます。

この記事を書いたプロ

荻原卓司

借金問題・個人再生のプロ

荻原卓司(オギ法律事務所)

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