他に相続人がいるかもしれないの? ~法定相続人の種類と調査方法~
気候の変化が激しく、体調を崩しやすい時期ですよね。
睡眠時間を確保して、元気に過ごされることを願っています。
さて、今日は「相続の話し合いが辛いときの対処法」と題したコラムを
作成していきます。
親族が死亡し、相続が開始された場合、
多くの方は遺言を残していません。
そのため、被相続人の遺産は、
法定相続人が話し合って遺産分割していくことになります。
しかし、今から述べるようなタイプの関係者が相続人の一人にいると、
相続の話し合いがとても辛くなることがあります。
1.相続人のうち、お金に困っている人がいる場合
相続に限らず、お金に困っている人は、お金を得ようと
信じられないパワーを発揮してきます。
罵ったり、ごねたり、批判したり、時には泣いたりします。
そうすると、法律の規定からどんどん離れた感情的な話し合いや
言い争いなどになってしまい、
辛さを感じてしまいます。
2.自分の理屈に固執する人がいる場合
戦後、相続法が大改正されて家督相続が廃止されてから、
既に長期間が経過しており、
もう「長男が財産を継ぐ」という時代ではなくなりました。
しかし、長男がすべて相続を行うべきだという価値観に固執する人がいれば
その価値観に基づき、法定相続分をはるかに超える遺産の取得を主張し、
他の方は辛さを感じてしまいますよね。
3.感情的かつ過去のことにこだわる人がいる場合
「私はあれだけ面倒を見たのに!」
「あなたはどれだけ今まで援助を受けているの?」
そのような過去の出来事について感情的に言い争いになってしまうと、
言い争いになっている人だけでなく、周りの人も辛いですよね。
さて、このような相続人がいて、相続の話し合いが辛いときは
どのように対処すればいいのでしょうか。
まず、間違った対処法は
「兄弟や親族は仲良くしなければならないから、我慢して、話し合いを進めよう」
という考え方です。
我慢して話し合いを進めると
余計にしんどくなってしまい
体調などを崩しかねません。
そもそも、別に兄弟や親族であっても、仲良くするかどうかは
当事者の意思次第です。
仲良くすべき義務など全くございません。
次に、「もう話し合いが辛いから、あまり遺産をもらわないでおこう」
という行動です。
この考え方で心から納得できるのであればよいのですが、
後日「もっとこうすればよかった」と思い後悔してしまう可能性もあります。
では、どうすればいいのでしょうか。
一つ目の方法は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、
遺産分割調停の場で話し合いを行う方法です。
遺産分割調停の場で、調停委員が入り、話を整理して話し合いを行うことによって
解決につながる場合が多いです。
ただ、遺産分割調停を個人で申し立てることはかなりハードルが高く
弁護士に依頼しなければできないケースもあります。
また、現在の遺産分割調停はかなり時間がかかってしまいます。
二つ目の方法は、弁護士に相談したうえで、
弁護士の意見や、相談者の主張を
書面にしてもらうことです。
この書面を相手方に渡せば、相手方から何を言われても
「書面に書いている通りです」と言い続けるだけでよいので、
かなり楽だと思います。
弁護士費用も、後で述べる三つ目の方法よりも安くてすみます。
三つ目の方法は、弁護士に、交渉をすべて任せることです。
そうすると、弁護士が遺産分割協議を、依頼者に代理して行うので、
辛い遺産分割の協議を自分自身で行わずに済みます。
また、弁護士は、他の士業と異なり
相続の専門家であるとともに、交渉の専門家でもあるため、
弁護士に依頼すれば、交渉に関する技術を用いて
交渉で解決できる可能性が高くなります。
費用は掛かりますが、
「もう話し合いが辛いから、あまり遺産をもらわないでおこう」
と思ってしまうよりも、
はるかにましです。
上記のうち、どの方法を取るべきかについては
事案によって異なりますので、
弁護士に相談されることをお勧めいたします。
オギ法律事務所は、相続に関する法律相談は、
初回30分無料とさせていただいております。
土曜や夜間の相談もできます。
「相続の話し合いが辛い」と思っておられる方のお役に立ちたいと思いますので、
相談をお待ちしております。