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「借金の返済に困った人が、こうすればいいこと、こうしたらダメなこと」

2019年10月10日 公開 / 2021年1月12日更新

テーマ:借金

コラムカテゴリ:法律関連

少し涼しくなってきましたが、まだスーツの上着がなくても
十分過ごせる日々ですね。
運動の秋にふさわしい気温になってきましたが、
なかなか疲労からランニングができない今日この頃です。
そろそろ大会もありますので練習したいです・・・

さて、今回のコラムは、
私が15年以上のオギ法律事務所での業務を通じ、
多くの借金に苦しむ方々を見て、支援してきた経験を基に、
「借金の返済に困った人が、こうすればいいこと、こうしたらダメなこと」
というテーマで書いていきたいと思います。

借金にお困りの知人等がいれば、是非、お伝えいただけますと
幸いです。

また、後半の【こうしたらダメなこと】は、
特に子供などの借金に苦しむ親族の方に
読んでほしい内容です。

【こうすればいいこと】

1.弁護士のところに相談に行くことです!

弁護士のところに相談に行けば、プロですので、
すぐに現状を把握し、分析し、
対策を考えてくれます。

また、主な借金の整理のための手段
(個人:任意整理・個人再生・自己破産
 法人:私的整理・民事再生・自己破産)
と、事案に応じた、それぞれの方法のメリット、デメリットを
教えます。

ですので、「苦しい」と少しでも感じれば、
弁護士の相談を予約することを
とにかくお勧めいたします。

2.収入と生活費を把握すること

「どうしても、まだ弁護士のところに行きたくない」という方に向けて
他の方法を考えてみます。

まず、世帯全体の収入(手取り)を把握することをお勧めします。
次に、借金の返済『以外』で、どのくらい生活費を使っているか、
また生活費を削減できるか、を考えることをお勧めします。

借金というのは、新たな借り入れをしなければ、
「収入」-「返済以外の生活費」しか、返済することができません。
この金額を「返済原資」といいます。

この返済原資を、正確に把握することが
借金の問題に取り組む方法です。
返済原資が少ないか、または0円以下であれば
早急に対策を立てる必要があります。
「何とかなるだろう」という考え方ですと、
さらに苦しい日々が続いてしまいます。

3.なるべくお金を返さず弁護士費用を確保すること

「弁護士に今行っても、どうせ依頼するお金ないし・・・」
と思われている方に向けた方法です。

ほとんどの弁護士は、分割で事件を受任します。
ただ、最初から全くお金がないのに
「受任してください」
「受任通知を出して借金の催告を止めてください」
というのは、無理な場合が多いです。

ですので、返済が難しくなった時点で、
「一部の人にだけ返すのは逆に不公平だ」と考え
(実際、この通りなのです)
返済を一旦ストップし、弁護士費用のため貯めておくことを
お勧めいたします。

【こうしたらダメなこと】

1.親族が返すこと(または親族に返済をお願いすること)

親族が返済するのは絶対にダメです。
本当にやめて欲しいです。

多くの親族の方々は、
「これで最後にしてほしい」
「もう借金しないでほしい」
という願いを込めて、借金を肩代わりして返します。

しかし、貸金業者にとっては、
親族が借金を返してしまうと、
「こいつは、返せなくなっても、どうやら親族が返してくれるみたいや。
 もう一回貸して利息取ったろ。」
と思ってしまうのです。

ほとぼりが冷めた数か月後、
貸金業者はまた本人に営業の電話をします。
貸金業者の営業力はすごく高いので、
本人も、つい借りてしまって、また借金に苦しむのです。

さらに、一旦完済したという信用もできていますので、
限度額も増えてしまっており、
次の被害が大きくなってしまいます。

親族の方は、どれだけ本人から頼まれても
「お金ない」と言って断ってください。

自己破産経験者は、日本全国でどれだけ少なく見積もっても200万人!います。
日本人全体の60人に1人です。
そして、ほとんどの方が、普通に生活できています。

私の親族が自己破産したらどうしよう、など、
心配する必要は全くありません。
むしろ、なけなしのお金がなくなってしまうほうが
今後の生活にとって怖いです。

どうしても返したい親族の方は、返す前に、一度だけでいいので、
弁護士に相談して本当に返していいか確認されることをお勧めします。

2.一部の人にだけ返すこと

一部の人(たとえば友人など)にだけ返すと、
他の債権者にとって不公平ですので、
避けなければなりません。

そうすると「友人に迷惑はかけられない」と
思われる方も多いですが、
法律で決まっていることですので、仕方ないという他ございません。
返済できなくなったのは事実ですし、どうしようもできないことですので、
弁護士を通じてでも理解を得ていくのが最善というべきです。

3.財産を隠すこと

刑事罰の対象になってしまいます。

4.自殺・失踪など

借金によって今後幸せになるかもしれない人生を
放棄してしまうのは
もったいないですし、悔しいという他ないです。

繰り返しますが、
自己破産経験者は、日本全国でどれだけ少なく見積もっても200万人!います。
このうち、当然のことですが、
幸せになっている人はたくさんいます。

5.ギャンブル・投資(特に一発逆転できそうなもの)

「ギャンブル(株・FX)で勝って借金をなくすしかない」
追いつめられたらそう思う気持ちはわからなくはないですが、
客観的にはただの無駄遣いですので、
止めるべきです。
都合よく借金が返せるほど勝てるはずがなく、ほぼ確実に負けます。

また、これをしてしまうと、
最悪、自己破産すらできなくなってしまう危険があります。
(詳細は省きますが、「免責不許可事由」という問題があります)

6.何をすればいいかわからずに悩み苦しむ

こうなってしまったら、いい考えなど思いつかないです。
素直に最初に述べたとおり、弁護士に相談することをお勧めいたします。

以上が、「借金の返済に困った人が、こうすればいいこと、こうしたらダメなこと」
です。

オギ法律事務所は、借金に関するご相談は、30分無料で行っています。
また、一時金(通常は5万円程度)をご用意いただければ、
相談したその日に手続きを受任し、
受任通知という「もう本人には取り立てないでください」という郵便を発送し、
借金の取り立てを止めることもできます。

是非、ご相談をご検討されることを
お勧めいたします。

この記事を書いたプロ

荻原卓司

借金問題・個人再生のプロ

荻原卓司(オギ法律事務所)

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