借金が返せなくなりそうなとき、どうすればいい?
暑さが和らいだと思ったら、
多数の台風が襲来しております。
自然の脅威を改めて感じさせる今日このころです。
さて、本日は、
特に相続問題に焦点を当てて
「弁護士への相談は争いが生じる『前』の方がいい」
というテーマで、お話いたします。
相続の際には、時として、相続人間で争いが生じます。
具体的には、以下のような場面が
考えられるでしょう。
なお、場面A→場面Eの順で、争いの程度は弱くなります。
場面A:
「相続人間で深刻な相続の争いが生じ、遺産分割調停を
提起したが調停が成立しそうにない場合」
場面B:
「相続人間で深刻な相続の争いが生じ、遺産分割調停を
提起するしかないと考えている場合」
場面C:
「相続人間で相続の話し合いを開始したが、
なかなかまとまらない場合」
場面D:
「遺産の調査が終了し、他の相続人に
遺産分割の具体的な案を提示しようとしている場合
(あるいは具体的な案を他の相続人から提示された場合)」
場面E:
「まだ、亡くなられた方(被相続人)の遺産やその価値、
相続人などが判明しない場合」
では、弁護士に相談・依頼すべき場合は、
上記のうち、どの場面でしょうか?
多くの方にとって、
場面Aか、少なくとも場面Bのような、
「争い」が激しい場合でないと、
弁護士に相談・依頼すべき場面ではないと
感じておられるのではないでしょうか。
確かに、弁護士は、「争い」を解決する職業、
というイメージがあります。
ですので、最後の最後、争いがどうしようもなくなったときに
初めて弁護士に相談する、と考えておられる方も、いるかと思います。
ところが、実際の弁護士の役割は
決して「争い」になった場合に「争い」を解決するという
役割に限られません。
豊富な法律・判例・裁判例の知識や、
多くの紛争解決の経験を踏まえ、
「争い」を避けるため、
早期に、相続問題が円満に解決できるよう、
法的なアドバイスを行うのも、役割の一つです。
また、依頼者の方と共に、相続完了までの「計画」をしっかりと立て、
その計画を依頼者の方と一緒に行うのも、
方法の1つであります。
この方法は、弁護士と共に、決して「争い」を起こすことなく、
法律に基づく公平かつ円満な解決を、早期に実現できるので
とても満足いただける場合が多いです。
それでは、このことを踏まえ、
上記の場面A~場面Eの場合、弁護士がどのようなことができるかを
考えてみたいと思います。
場面A:
「相続人間で深刻な相続の争いが生じ、遺産分割調停を
提起したが調停が成立しそうにない場合」
→相続人の代理人として、
主張すべき主張は行いつつ、
法律に基づく公平な遺産分割を目指し、時には当方から遺産分割案を提示し
早期の解決を目指します。
場面B:
「相続人間で深刻な相続の争いが生じ、遺産分割調停を
提起するしかないと考えている場合」
→相続人の代理人として、
早期に調停を成立させるよう
調停委員に分かりやすく説得できる調停申立書を作成いたします。
調停が開始された後も、当方から積極的に遺産分割案を提示し
早期の解決を目指します。
場面C:
「相続人間で相続の話し合いを開始したが、
なかなかまとまらない場合」
→相続人の代理人として、
法律に基づく公平な交渉による解決を目指し、
遺産分割案を作成し、他の相続人に提示し
早期の解決を目指します。
また、代理人にならずにアドバイスのみを行う方法や
交渉の現場に立ち会う方法もございます。
場面D:
「遺産の調査が終了し、他の相続人に
遺産分割の具体的な案を提示しようとしている場合
(あるいは具体的な案を他の相続人から提示された場合)」
→相続人の代理人として、あるいはアドバイザーとして
法律に基づく具体的な遺産分割案を作成し、
あるいは意見を述べて行きます。
更に、必要な証拠・書類の収集や、交渉に当たって必要な事項を
御教示いたします。
その結果、「争い」になる前に早期かつ円満な解決が
実現できます。
場面E:
「まだ、亡くなられた方(被相続人)の遺産やその価値、
相続人などが判明しない場合」
→ 実は、この場面での活動を最も得意としております。
まず、依頼者の方と共に、現状を踏まえた上での
相続完了までの「計画」をしっかりと立てます。
そして、(1)相続財産とその価値
(2)相続人とその本籍・住所
を、郵便物などの各種資料から調査いたします。
その上で、上記(1)と(2)を確定させた上で、
法律に基づく相当な遺産分割案を作成致します。
そして、必要に応じて、相続人の代理人として
各相続人に提案し、交渉していきます。
その結果、「争い」になる前に早期かつ円満な解決が
実現できます。
この方法は、特に
□ 何から手をつけていいか分からないけど
計画に基づいて整理して行っていきたい方
□ 相続財産が多すぎてどこから手をつければいいかわからない方
□ 親族間が疎遠であり、他に相続人がいるかどうか分からない方
□ 被相続人の死亡後、やることが多いのに、時間がないので
相続関係の事はすべてお任せしたい方
にお勧めです。
このように、
弁護士への相談は
場面Dや場面Eのような
「争いが生じる『前』の方がいい!」
のです。
この「マイベストプロのコラムを見た」と言って頂いた方については、
来年4月30日までに限り、
45分無料で御相談させていただきます。
是非、この機会に
「争い」の有無にかかわらず、
オギ法律事務所にお越しいただけますと幸いです。