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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【相続】弁護士への相談は、争いが生じる『前』の方がいい!

荻原卓司

荻原卓司

暑さが和らいだと思ったら、
多数の台風が襲来しております。
自然の脅威を改めて感じさせる今日このころです。

さて、本日は、
特に相続問題に焦点を当てて
「弁護士への相談は争いが生じる『前』の方がいい」
というテーマで、お話いたします。

相続の際には、時として、相続人間で争いが生じます。

具体的には、以下のような場面が
考えられるでしょう。
なお、場面A→場面Eの順で、争いの程度は弱くなります。

場面A:
「相続人間で深刻な相続の争いが生じ、遺産分割調停を
提起したが調停が成立しそうにない場合」

場面B:
「相続人間で深刻な相続の争いが生じ、遺産分割調停を
提起するしかないと考えている場合」

場面C:
「相続人間で相続の話し合いを開始したが、
 なかなかまとまらない場合」

場面D:
「遺産の調査が終了し、他の相続人に
 遺産分割の具体的な案を提示しようとしている場合
 (あるいは具体的な案を他の相続人から提示された場合)」

場面E:
「まだ、亡くなられた方(被相続人)の遺産やその価値、
 相続人などが判明しない場合」

では、弁護士に相談・依頼すべき場合は、
上記のうち、どの場面でしょうか?

多くの方にとって、
場面Aか、少なくとも場面Bのような、
「争い」が激しい場合でないと、
弁護士に相談・依頼すべき場面ではないと
感じておられるのではないでしょうか。

確かに、弁護士は、「争い」を解決する職業、
というイメージがあります。
ですので、最後の最後、争いがどうしようもなくなったときに
初めて弁護士に相談する、と考えておられる方も、いるかと思います。

ところが、実際の弁護士の役割は
決して「争い」になった場合に「争い」を解決するという
役割に限られません。

豊富な法律・判例・裁判例の知識や、
多くの紛争解決の経験を踏まえ、
「争い」を避けるため、
早期に、相続問題が円満に解決できるよう、
法的なアドバイスを行うのも、役割の一つです。

また、依頼者の方と共に、相続完了までの「計画」をしっかりと立て、
その計画を依頼者の方と一緒に行うのも、
方法の1つであります。
この方法は、弁護士と共に、決して「争い」を起こすことなく、
法律に基づく公平かつ円満な解決を、早期に実現できるので
とても満足いただける場合が多いです。

それでは、このことを踏まえ、
上記の場面A~場面Eの場合、弁護士がどのようなことができるかを
考えてみたいと思います。

場面A:
「相続人間で深刻な相続の争いが生じ、遺産分割調停を
提起したが調停が成立しそうにない場合」

→相続人の代理人として、
 主張すべき主張は行いつつ、
 法律に基づく公平な遺産分割を目指し、時には当方から遺産分割案を提示し
 早期の解決を目指します。

場面B:
「相続人間で深刻な相続の争いが生じ、遺産分割調停を
提起するしかないと考えている場合」

→相続人の代理人として、
 早期に調停を成立させるよう
 調停委員に分かりやすく説得できる調停申立書を作成いたします。

 調停が開始された後も、当方から積極的に遺産分割案を提示し
 早期の解決を目指します。

場面C:
「相続人間で相続の話し合いを開始したが、
 なかなかまとまらない場合」

→相続人の代理人として、
 法律に基づく公平な交渉による解決を目指し、
 遺産分割案を作成し、他の相続人に提示し
 早期の解決を目指します。
 また、代理人にならずにアドバイスのみを行う方法や
 交渉の現場に立ち会う方法もございます。

場面D:
「遺産の調査が終了し、他の相続人に
 遺産分割の具体的な案を提示しようとしている場合
 (あるいは具体的な案を他の相続人から提示された場合)」

→相続人の代理人として、あるいはアドバイザーとして
 法律に基づく具体的な遺産分割案を作成し、
 あるいは意見を述べて行きます。
 更に、必要な証拠・書類の収集や、交渉に当たって必要な事項を
 御教示いたします。

 その結果、「争い」になる前に早期かつ円満な解決が
 実現できます。

場面E:
「まだ、亡くなられた方(被相続人)の遺産やその価値、
 相続人などが判明しない場合」

→ 実は、この場面での活動を最も得意としております。
  まず、依頼者の方と共に、現状を踏まえた上での
 相続完了までの「計画」をしっかりと立てます。
  そして、(1)相続財産とその価値
      (2)相続人とその本籍・住所
 を、郵便物などの各種資料から調査いたします。
  その上で、上記(1)と(2)を確定させた上で、
 法律に基づく相当な遺産分割案を作成致します。
  そして、必要に応じて、相続人の代理人として
 各相続人に提案し、交渉していきます。
  その結果、「争い」になる前に早期かつ円満な解決が
 実現できます。

  この方法は、特に
   □ 何から手をつけていいか分からないけど
     計画に基づいて整理して行っていきたい方
   □ 相続財産が多すぎてどこから手をつければいいかわからない方
   □ 親族間が疎遠であり、他に相続人がいるかどうか分からない方
   □ 被相続人の死亡後、やることが多いのに、時間がないので
    相続関係の事はすべてお任せしたい方
 にお勧めです。

このように、
弁護士への相談は
場面Dや場面Eのような
「争いが生じる『前』の方がいい!」
のです。

この「マイベストプロのコラムを見た」と言って頂いた方については、
来年4月30日までに限り、
45分無料で御相談させていただきます。

是非、この機会に
「争い」の有無にかかわらず、
オギ法律事務所にお越しいただけますと幸いです。

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荻原卓司(弁護士)

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当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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