弁護士特約

中隆志

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 自動車の任意保険に加入する場合には絶対につけておいた方がよいのが弁護士特約である。
 その一方で、弁護士特約は弁護士にとって面倒なことが甚だ多いので、「弁護士特約を利用しては受任しない」という弁護士も増えていると聞く。
 また、LACという依頼する弁護士がいない場合に弁護士会が弁護士を紹介する制度も、登録弁護士が減っているという話も聞く。

 弁護士特約を利用して保険会社と費用について決める時に、よくあるのは、下記の内容である。
1、訴状の中身も読んでおらず、自賠責部分を差し引いて弁護士費用を再計算して欲しいと言ってくる。
 →既払い金で自賠責分を超えている。訴状をきちんと読んで欲しい。
2、訴状案をつけてファックスするも、いっこうに連絡がない。最大で3ヶ月了解が得られなかったことがある。
  報酬についても同じようなことがあり、「保険金の未払いということで金融庁に報告せざるを得ない」というとようやく回答があった。
3、細かい計算で弁護士費用を削ってくる。
4、物損などのLACの少額な事件だと、労力に費用が見合わない。

 もう少し使いやすいものにしてもらわないと、どんどんLACの事件を受ける弁護士は減り、弁護士特約お断りという事務所も増えて行くのではなかろうか。
 なお、私はLACの事件も担当しているし、弁護士特約の事件も普通に(色々とこらえながら)受任して担当している。

 以上です。

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