在りし日の小次郎
同居している他の相続人や被相続人の資産を預かっている相続人が、被相続人の生前に自分のために使い込んでいるという事例は当事務所でも多数受任してきました。現在も係属中の案件がいくつかあります。
遺言書の解釈から問題となった事件でしたが、一審・大阪高裁とも、他の相続人の不当利得を認め支払を命じた事案でした。
担当弁護士は中でした。
同居している他の相続人や被相続人の資産を預かっている相続人が、被相続人の生前に自分のために使い込んでいるという事例は当事務所でも多数受任してきました。現在も係属中の案件がいくつかあります。
遺言書の解釈から問題となった事件でしたが、一審・大阪高裁とも、他の相続人の不当利得を認め支払を命じた事案でした。
担当弁護士は中でした。
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