在りし日の小次郎
横断歩道步行中に原動機付自転車に衝突されて転倒し,側副靱帯損傷等の診断を受けた被害者について,相手方から,側副靱帯の損傷の程度が軽微であるため,タクシー利用の必要性や休業損害を否定し,軽微な神経症状であるとして低い基準によって通院慰謝料を算定すべきであるとの反論がなされた。それに対し,怪我の内容や通院状況から反論し,交通費,休業損害を肯定し,通常の基準に従って通院慰謝料を算定した内容で裁判上の和解が成立した。
担当弁護士は堀田でした。
横断歩道步行中に原動機付自転車に衝突されて転倒し,側副靱帯損傷等の診断を受けた被害者について,相手方から,側副靱帯の損傷の程度が軽微であるため,タクシー利用の必要性や休業損害を否定し,軽微な神経症状であるとして低い基準によって通院慰謝料を算定すべきであるとの反論がなされた。それに対し,怪我の内容や通院状況から反論し,交通費,休業損害を肯定し,通常の基準に従って通院慰謝料を算定した内容で裁判上の和解が成立した。
担当弁護士は堀田でした。
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