読書日記「百年の孤独」
同居中に配偶者から婚姻費用分担調停が出され,その後別居に至りました。同居中,住宅ローン・水道光熱費・子どもの大学費用など全額負担の上,毎月相当額を渡しており,調停中に子どもは成人しました(大学生)。
この事案で,原審は,①婚姻費用の始期は,別居時ではなく調停申立時とし,②成人した子どもについては,大学生であり親の扶養の下にあることから,通常の子ども1人として高額な婚姻費用を認めました。
これまでの審判例からすると,婚姻費用の始期については婚姻費用調停申立時とされることが多いところ,本件事案において抗告審は,①住居費や水道光熱費,学費などを全額負担し,毎月相当額を渡していたことから,配偶者と子が要扶養状態になかったとして,婚姻費用の始期を別居時としました。
また,成人した子どもでも大学生などの場合は,子ども1人として婚姻費用が計算されることが多いところ,本件事案において抗告審は,②成人した子どもを考慮した婚姻費用の支払義務があるとしつつ,その計算方法については,学費などを全額負担していることから,生活指数を0歳~14歳の基準である「55」(本来,15~19才の子の生活指数は「90」であり,この数値が多い方が額が高くなります)を基準として計算され、月額の婚姻費用も大幅に減額を認めました。
担当弁護士は河野です。