今年もありがとうございました
執行猶予中の新たな犯行について、検察官に意見申入れをするなどして、罰金刑とし、執行猶予の取消を免れた事例(担当弁護士は堀田)。
執行猶予中の新たな犯行について、検察官に意見申入れをするなどして、罰金刑とし、執行猶予の取消を免れた事例(担当弁護士は堀田)。
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