判決速報-名誉毀損が認定された事例

中隆志

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 当方から、財産区の長の選挙に絡んで相手方陣営が配布したビラが事実に基づかないものとして、名誉毀損を構成するとして訴えていた裁判の判決が出され、裁判所はほぼ当方の主張を採用し、相手方の「真実であった」「真実と信じたことに相当の根拠があった」という主張を排斥して、名誉毀損を認定して慰謝料の支払いを認めました。相手方が控訴中です。

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