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死後事務委任契約における納骨、埋葬について

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テーマ:死後事務委任

 死後事務委任契約は、依頼者の方が亡くなられた後の家の片付けや葬儀や納骨、埋葬などをお任せ頂くものですが、独身で身寄りのない方、子供がおられない方、子供や親族と疎遠になっている方など、様々な状況の方から終活の一部として、ご自身の“これから”についてのご相談の中で検討されるものです。

 その中で、私たちが葬儀や納骨、埋葬についてご依頼頂く方々は、ご自身の菩提寺やお墓があるという方は少なく、将来お墓を管理していく方がいないという問題もあり、個別の墓標となるお墓を新たに建立するのではなく、後々の管理等が不要となる「合祀」でも構わないと考えておられる方が多い様にも思われます。

死後事務委任契約と墓じまい

 少子化・核家族化がすすむ現代では、これからお墓を守っていく方がいない、もしくは遠方にお住まいで負担になっている、という理由から「墓じまい」を検討している方もおられますが、「死後事務委任契約で、最後に墓じまいが出来ないか」というご相談を頂くこともあります。

 一般的に、墓じまいとは「今あるお墓を撤去して使用権を管理者に返し、個別の墓標を無くすこと」を指しますが、お墓には元々納められているお骨があることが通常かと思われます。
 このお骨を別のお墓や供養塔、納骨堂などへ移すことは、「改葬」手続きとなりますので、現在の墓地・霊園などに埋蔵証明をしてもらった上で、「改葬許可申請書」を現在のお墓がある市町村へ提出する必要がありますが、その申請者は原則として墓地使用者である「祭祀承継者」となりますので、死後事務委任契約だけを締結した状態では、墓地や霊園等の定める規定により、手続きがスムーズに行えない場合もあります。

 この為、ご自身が亡くなった後、併せて墓じまいを依頼したい場合には、別途「遺言」で死後事務委任契約の受任者を祭祀承継者に指定しておくことが求められます。
 一方で、依頼者の方に他の親族がおられる場合ですと、たとえその親族とのお付き合いが無かった場合であっても、今後のトラブルになることも想定されますので、死後事務委任契約で墓じまいまでをご依頼することは、事前の周知や合意の問題など、慎重な検討が必要となります。

どこへ納骨、埋葬するのか

 依頼者の方が死後事務委任契約で私たちに納骨、埋葬先を指定された理由には、周囲の景観、既にご自身で契約している場所、親族の眠る宗派の寺院等、様々なものがありますが、一方で「葬儀やお墓に来る親族はほとんどいない」、「自分自身は亡くなったら分からないので、どこでも構わない」というお考えの方も多くおられます。

 その様な場合、行政の管理、運営する公的墓地施設や宗派を問わずに低額で納骨を受け入れてくれる寺院などで検討することとなりますが、その多くは骨壺からお骨を取り出して他の方のお骨と一緒に埋葬する「合祀・合葬」となり、一度納骨されたお骨は返却出来ないと規定されていて、個別の墓標やお名前の表記も無いことが一般的です。
 
 先の理由で「納骨、埋葬先の選定を私たちにお任せする」というご意向の方であっても、埋葬時のお骨の状態、永代供養の有無等、同じ合祀であっても異なる方式もありますので、ご自身のお考えとの間で行き違いが生じる様なことがないか、事前に擦り合わせをお願いしております。


※ご参考
京都市 深草墓園
宇治市 天ケ瀬墓地公園
木津川市 木津川市市営墓地

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専門家

三上隆(行政書士)

相続まちの相談室/行政書士 三上隆事務所

「人との関わり」や「お話を伺うこと」を大切にしておりますので、終活のお悩みや身寄りのない方の今後のご不安、相続の話し合いの部分に至るまで、‟人”と関わる部分を最後までお手伝い致します。 

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