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知っておきたい『社員が出産・育児をする時』

※妊娠・出産から職場復帰まで
 従業員が妊娠、出産した場合、健康保険や厚生年金保険、雇用保険の手続きが必要になります。本人と話し合いの上、職場復帰するとなればその間多くの手続きが必要となるのでスケジュールを組んでおくのが良いかもしれません。

※産前・産後の休業と出産手当金(健康保険)
 健康保険の被保険者が出産日以前42日から出産日以後56日までの間に労務に就かず、賃金が支払われなかった場合は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されます。

※出産育児一時金・被保険者(異動)届(健保)
 協会健保に加入している場合は子一人につき42万円の出産育児一時金が支給されます。(産科医療補償制度に未加入の医療機関は39万円) また子を扶養する場合は出産した本人又は夫側の会社で被扶養者異動届を提出し、子の健康保険証を申請します。

※育児休業と社会保険料免除(社会保険) 
 産後57日目以降に3歳未満の子を養育する為、育児休業を取得する場合は申請により会社、被保険者とも健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が免除され、育児休業開始の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までが免除されます。

※育児休業給付金(雇用保険)
 雇用保険の被保険者で育児休業開始前2年間に賃金基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある方が、1歳、又は1歳2ヶ月(延長該当者は1年6ヶ月)未満の子を養育する為、育児休業を取得した場合に、休業開始前の給与の約50%の額が支給されます。申請は2ヶ月毎に行います。

※職場復帰と育児休業終了時改定(健保)
 育児休業が終了し職場復帰した場合、終了日の翌日の属する月以後、3歳未満の子を養育している期間に、勤務時間短縮等で賃金が下がった場合で標準報酬が1等級以上の差が生じた時は、申出により標準報酬月額を改定することが出来ます。下がった月より支払いの基礎日数17日以上の3ヶ月間の平均額で計算されます。

※厚生年金保険養育期間標準報酬月額の特例
 3歳未満の子の養育期間中に被保険者の賃金が時短等で下がった場合に標準報酬が下がっても将来の年金額は養育期間前の高い標準報酬月額で計算し受給に不利にならない様にしておくものです。

出産・育児の手続きは様々あるので漏れのないようにしたいですね。

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江後慎太郎
専門家

江後慎太郎(税理士)

京都税理士法人<江後経営グループ>

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