Mybestpro Members

江後慎太郎プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

失業給付自己都合退職でも給付制限なし

江後慎太郎

江後慎太郎

※自己都合退職は原則給付制限あり
 雇用保険の失業給付を受ける時には、離職理由で給付日数が異なりますが、離職理由は大きく分けると

1.在籍出向や取締役への就任等の離職以外の理由
2.自己都合退職
3.事業主の都合による解雇等

に分けられます。
 自ら退職を申し出た場合は自己都合扱いですが、失業給付を受ける際には給付制限がかかります。給付制限とは職安に求職の申し込みを行った日から失業状態が通算して7日間(待期)経過後3か月経過後に給付が支給となるものです。

※正当な理由のある自己都合退職者
 しかし、自ら離職を申し出た場合でもそこに正当な理由がある場合には給付制限がかからない場合があります。「特定理由離職者」と言い、大きく2つに区分されます。

①期間の定めのある労働契約の更新期間が満了し、本人が更新を希望したが労使の合意に至らず離職
②正当な理由のある自己都合による離職

この場合の正当な理由とは次の等な場合で、確認の資料添付が必要です。
ア、体力の不足、心身の障害、疾病等でその人の就いている業務を続けられない時
イ、妊娠、出産、育児等で雇用保険の受給期間延長措置を受けた人
ウ、父母や親族の疾病等で看護、介護で概ね30日以上要する場合
エ、配偶者や扶養親族と別居生活を続ける事が困難となった場合
オ、通勤不可能(概ね往復4時間以上)となった場合 結婚による住所変更、育児の為の保育施設利用、事業所の移転、転勤等による夫婦別居等 通勤不可能となった場合

※特定理由離職者の給付日数は
 前記のような場合は正当な理由のある離職者として給付制限はかからないのですが所定給付日数が増えるとは限りません。
 特定理由離職者の所定給付日数が増えるのは暫定措置である平成21年3月31日から24年3月31日までの間に離職した、正当な理由による離職者で被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)無い時には自己都合退職の時の給付日数でなく、会社都合退職者と同じ給付日数が給付されることとなっています。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

江後慎太郎
専門家

江後慎太郎(税理士)

京都税理士法人<江後経営グループ>

創業40周年の信頼と実績!社員への各種能力開発プログラムが充実!顧問先700社超!社員の資格取得支援に積極的!江後経営グループの総合力!

江後慎太郎プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

経営コンサルティングのプロ

江後慎太郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼