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個別消費税の取扱い

江後慎太郎

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個別消費税とは
 消費税というと、5%の消費税を思い浮かべますが、消費税には一般消費税と個別消費税といわれるものがあります。一般消費税は普段私たちが買い物などの際に、価格の5%を負担するいわゆる消費税です。個別消費税は、ある特定の物やサービスについてのみ課税されるものです。例えば、今年10月から増税されたたばこ税や酒税・ガソリン税等です。
その取扱いは大きく二つに分類できます

 個別消費税には、一般消費税を課税する対価の額に含めるものと含めないものがあります。要は個別消費税に更にいわゆる5%の消費税を課税するものとしないものに分類できます。

1.対価の額に含まれるもの
 代表例が、たばこ税、酒税、ガソリン税です。これらの税金は本来、製造者が納税義務者となって負担することになっており、この個別消費税は製造原価の一部を構成することになります。この個別消費税を含めた全体を課税標準として5%消費税を課税しています。本体価格と税金は明確に区別されていません。所謂二重課税と言われているものです。

2.対価の額に含まれないもの
 代表例はゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税です。これらの税金はその利用者が納税義務者となって負担することになっており、その利用明細書などにより、本体価格と税金が明確に区分されています。この個別消費税は含めずに、本体価格のみを課税標準として5%消費税を課税しています。

経理担当の方はご注意ください
 接待交際でゴルフプレー代を計上する場合や、トラックなどの燃料に軽油を購入した場合などには、これらの個別消費税が登場します。これらは5%消費税が課税されていませんから、当然所謂消費税の課税仕入れ(控除対象仕入税額)の計算に含めることはできません。特に軽油引取税は金額も大きくなりますので、消費税区分には十分ご注意ください。

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専門家

江後慎太郎(税理士)

京都税理士法人<江後経営グループ>

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