マンションライフを快適に45
今回は、各種点検その10から進めていきます。
共用部分に設置されている
水質点検
受水槽清掃と言う言葉は良くお聞きされると思いますが、水質点検を実施されているのはあまり知られていないと思います。
受水槽清掃後に受水槽に水を貯め、管理員室等の水道の出る箇所で水道のサンプルを取って検査機関に提出します。
従って、受水槽清掃すれば(10㎥を超える貯水槽 簡易専用水道)厚生労働省の登録を受けた検査機関による水質点検を行っています。
10㎥以内の受水槽(小規模貯水槽水道)も管理専用水道に準じた点検等が求められます。
受水槽の大きさで決まる
10㎥以下か、以上で決まり、
小規模貯水槽水道
1Rのマンションで受水槽容量が10㎥以内の場合で採用される事が多い。
簡易専用水道に準じた点検・清掃等が必要となります。
簡易専用水道
受水槽が10㎥を超えると、簡易専用水道となり、水道法により運営する義務が出てきます。
10㎥と言う大きさは
例)有効容量が、1m(長さ)×1m(幅)×1m(高さ)が1㎥×10個分となりますので、それ以外にも3辺の和が10㎥を超えれば簡易専用水道となります。
設置基準
まず最初に、自治体により設置される義務があるかの確認をします。
その後、建築基準法により、設置するにはどの様にするかの仕様があるのと、水道法により、大勢が住むマンションに安全に水道が流れるに「最低限これだけは行いましょう。」と言う決まり事があります。
点検
小規模貯水槽水道
市町村などの水道から供給を受ける水のみを水源とした受水槽が10㎥以内の場合
簡易専用水道に準じた点検・清掃が必要。
簡易専用水道
市町村などの水道から供給を受ける水のみを水源とした受水槽が10㎥を超える受水槽には、
水道法・建築基準法に沿った点検を実施しなければいけません。
・1年に1回以上、定期的に水槽の清掃を行う
・水の汚染防止に必要な措置を講じる
・厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を年1回受ける
また、受水槽の天井、底、周壁は建物の躯体と兼用せず、六面点検が可能であることも義務付けられています。
年1回の受水槽清掃後、水質を取り専用機関で検査している事を思っていただけばと思います。
次回は、各種点検その11から進めていきます。