マンションライフを快適に89
今回は、各種点検その9から進めていきます。
共用廊下に設置されている
非常用放送設備
マンションの大きさによって変わりますが、万が一の災害の際に、共用廊下で音声で避難誘導を行う設備です。
設置義務
建築基準法で、
・階数が3階以上で延べ面積が500㎡を超える建築物
・延べ面積が1,000㎡を超える建築物
・窓やその他の開口部を有しない建築物
には設置が義務化されます。
非常放送設備以外にスピーカーがついているもの
室内消火栓にスピーカーが設置されています。
点検義務
消防法に基づいて、半年に一度の機器点検、年1回の総合点検を実施する必要があります。
また、3年に一度所属の消防署へ報告をする必要があります。
非常放送設備がある場合、あまり放送をを聞いた事の無い方がほとんどかもしれませんが、消防訓練・消防点検等で非常放送設備を起動させて確認しています。
音として、「ピンポン ピンポン ○○階で火災です。避難して下さい。」等の音声が流れる事があります。
非常放送設備は、管理員室等にある自動火災報知機親機、自動火災報知機、各部屋室内用インターホン、各感知器等と連携を取り運営しています。
各マンションにどの様な設備がついているかの確認をしておいて下さい。
次回は、各種点検その10から進めて行きます。