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マンションライフを快適に327

宮崎英人

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テーマ:マンションライフを快適に

今回は、各種点検その8から進めていきます。

共用廊下に設置されている
非常照明器具
停電等になった場合、蓄電池が設置されている照明器具があります。
見た目にひもが付いたり、丸いパイロットランプ(緑色)があります。
エレベーター前では一部は非常照明となっています。
従って、同デザインで非常照明が入る物でないと、エレベーター前では不格好になります。
また、照明器具とは別で、非常照明だけの器具もあります。

設置基準
① 劇場、病院、ホテル、共同住宅、福祉施設、飲食店、物販店舗等の不特定の者や多数の者が利用する建② 階数3以上かつ500㎡超の建築物の居室
③ 採光上有効な開口部の面積が、床面積の1/20未満の居室
④ 1,000㎡超の建築物の居室
⑤ ①〜④までの居室から地上に通ずる廊下、階段、ロビー等の通路

「規制の適用を受けない居室」として
・ 床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・ 床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①又は②に該当するもの
① 非常用の照明装置が設けられたもの
② 採光上有効に直接外気に開放されたもの

点検
建築設備として、年に1回の点検が義務づけられています。
消防法としても、半年から1年以内に一回以上の点検が必要となります。

となっており、非常用照明器具も点検が実施されています。
140°の熱に約30分耐えられる様になっています。
点検時に電気を遮断して、約30分電気が付かなければ、蓄電池を取り替えか、照明器具自体の取り換えが必要です。

普通の照明器具には、点検はありません。

次回は、各種点検その9から進めていきます。

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宮崎英人
専門家

宮崎英人(マンション管理士)

株式会社スナグル

30年余りマンションに携わるマンション管理士が、管理組合・住民の立場に立ち運営・管理をサポート。修繕計画、組合運営、住民トラブル等、豊富な相談事例を生かしてお応えします。

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